【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林為太郎の上告趣意(後記)第一点は、憲法違反を主張するけれども、 その実質は単なる刑訴法違反の主張に過ぎないし、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林為太郎の上告趣意(後記)第一点は、憲法違反を主張するけれども、その実質は単なる刑訴法違反の主張に過ぎないし、第二点は事実誤認の主張であるから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年三月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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