【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人岡得太郎及被告人の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとお
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人岡得太郎及被告人の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。 被告人の上告趣旨は刑訴法第四〇五条所定の上告理由に該当しない。 弁護人の上告趣旨に対する判断。 累犯加重に関する刑法の規定が違憲でないことは当裁判所昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日言渡大法廷判決に徴し明らかである。その余の論旨は憲法違反の語を使用して居るけれどもその実質は原審が適法に為した量刑に対する攻撃に過ぎず上告適法の理由とならないものである(刑は犯情、被告人の経歴、性格等諸般の事情を参酌して量定すべきものであること当裁判所の繰り返し判例とする処である、従つて原審が既に九回も罪を犯し刑を受けたに拘わらず、少しも懲りる処なく、なお本件犯行を為すに至つた被告人の性格を参酌して量刑したことは当然で何等違法はない)。 よつて刑訴法第四〇八条、第一八一条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二六年六月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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