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昭和41(オ)1045 所有権確認等請求

裁判所

昭和42年6月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和40(ネ)251

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1,452 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人竹下伝吉、同山田利輔の上告理由第一点について。論旨は、上告人は、原審口頭弁論終結後において上告人が社団たるの実体をそなえ当事者能力(上告理由書に当事者適格とあるのは誤解であろう。)を取得するにいたつたことを主張立証して、口頭弁論の再開を申し出たのにもかかわらず、原審がこれに応じて口頭弁論再開の上当事者能力を職権をもつて調査することを怠つたのは、訴訟要件在否の時期に関する判断を誤り、審理不尽の違法を犯したものであるという。しかし、当事者能力は、事実審口頭弁論終結の時に存在することを要し、裁判所は、その時において当事者能力の有無を判断すれば足りるのであつて、その判断にあたつては、その時以後に生じた事実を斟酌する必要は存しない。また、終結した口頭弁論を再開すると否とは、裁判所の専権に属するところであるから、当事者の口頭弁論再開の申立に応じなかつたからといつて、これを違法ということはできない。なお、上告理由は上告理由書自体に記載すべきものであつて、所論のように、事実審口頭弁論終結後に提出された準備書面のごときを援用することが許されないことは、当裁判所判例の趣旨に徴して明らかである(昭和二六年(オ)第三一九号、同二八年一一月一一日大法廷判決・民集七巻一一号一一九三頁、昭和二五年(オ)第三八号、同二六年六月二九日第二小法廷判決・民集五巻七号三九六頁各参照)。したがつて、論旨は採用しえない。同第二点および第三点について。原判決(引用の一審判決を含む。)によれば、原審は、上告人が法人格を有しない財団であり、その主管者代理と称して訴を提起したDはその代表者でも管理人で- 1 -もない単なる事実上の管理者、すなわち堂 原判決(引用の一審判決を含む。)によれば、原審は、上告人が法人格を有しない財団であり、その主管者代理と称して訴を提起したDはその代表者でも管理人で- 1 -もない単なる事実上の管理者、すなわち堂宇の留守番役にすぎないのであつて、右財団について代表者もしくは管理人の定めがあるものとはいえないと判断していることが明らかであり、右判断は、原審がその挙示の証拠により認定した事実関係に照らして、是認することができる。 用の一審判決を含む。)によれば、原審は、上告人が法人格を有しない財団であり、その主管者代理と称して訴を提起したDはその代表者でも管理人で- 1 -もない単なる事実上の管理者、すなわち堂宇の留守番役にすぎないのであつて、右財団について代表者もしくは管理人の定めがあるものとはいえないと判断していることが明らかであり、右判断は、原審がその挙示の証拠により認定した事実関係に照らして、是認することができる。E宗F派が上告人の代表者または管理人を任命する権限を有するかどうかは、右財団について代表者もしくは管理人の定めがないと判断された本件においては、もはや審理判断する必要を認めえない。その他論旨は、るる述べるけれども、原判決を正解せず、原審の認定にそわない事実を主張し、これを前提として、原審の事実認定判断を非難するに帰する。したがつて、原判決には所論の違法を認めえないから、論旨は採用するに足りない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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