⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和48(あ)2353 傷害

昭和48(あ)2353 傷害

裁判所

昭和49年2月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

285 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人北弘美の上告趣意一は、憲法一四条違反をいうが、その実質において量刑不当の主張を出ないものであり、同二は、憲法三七条、九八条違反をいうが、記録上認められる本件第一審および原審の訴訟の経過に徴すれば、本件第一審および原審の審判が迅速を欠いたということはできないから、論旨は前提を欠き、いずれも適法な上告理由とならない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年二月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る