主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人北弘美の上告趣意一は、憲法一四条違反をいうが、その実質において量刑不当の主張を出ないものであり、同二は、憲法三七条、九八条違反をいうが、記録上認められる本件第一審および原審の訴訟の経過に徴すれば、本件第一審および原審の審判が迅速を欠いたということはできないから、論旨は前提を欠き、いずれも適法な上告理由とならない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年二月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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