昭和49(オ)333 所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年9月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和45(ネ)733
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中寿秋の上告理由について  債務者である土地の貸借人がその貸借地上

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判決文本文1,368 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中寿秋の上告理由について  債務者である土地の貸借人がその貸借地上に所有する建物を譲渡担保とした場合 には、その建物のみを担保の目的に供したことが明らかであるなど特別の事情がな い限り、右譲渡担保権の効力は、原則として土地の賃借権に及び、債権者が担保権 の実行としての換価処分により建物の所有権をみずから確定的に取得し又は第三者 にこれを取得させたときは、これに随伴して土地の賃借権もまた債権者又は第三者 に譲渡されると解すべきである。したがつて、債権者がいわゆる帰属清算の方法に より建物の所有権を取得する場合において、債務者に交付すべき清算金額を算定す るにあたつては、特段の事情のない限り、借地権付の建物として適正に評価された 価額を基準としてすることを要する(この場合、土地賃借権の譲渡の承諾を得るに つき土地の賃貸人に対し適正な金額の給付を要するときは、右金額は、換価に要す る相当な費用として、清算金額の算定上控除することができる。)。しかしながら、 土地賃借権の譲渡について賃貸人の承諾(又はこれに代わる許可の裁判)を得るこ とが不可能又は著しく困難な事情にあつて、債権者が建物の所有権を取得しても借 地法一〇条による建物買取請求権の行使をするほかはないと認められるときは、右 買取請求権を行使した場合における建物の時価を基準として清算金額を算定するこ とが許されると解するのが、相当である。  原判決は、措辞いささか明確を欠くが、結局において右と同旨の見解に立脚しつ つ、本件の土地賃借権の残存期間や賃貸人が契約終了を理由に土地の明渡しを要求 していることなどを含む従前の経過その他の諸事情をしんしやくしたうえ、本件建 - 1 - 物を債権者である被 の見解に立脚しつ つ、本件の土地賃借権の残存期間や賃貸人が契約終了を理由に土地の明渡しを要求 していることなどを含む従前の経過その他の諸事情をしんしやくしたうえ、本件建 - 1 - 物を債権者である被上告人が取得するとしても、土地賃借権の譲渡につきとうてい 賃貸人の承諾を得ることができず、建物買取請求権を行使する以外に方途がない旨 の事情の存在を認定し、その場合における本件建物の時価をもつて本件建物の適正 評価額としたうえ清算金額が金四〇万円を上回るものではないと算定したものと認 められる。そして、原判決挙示の証拠関係に照らすと、所論の点に関する原審の認 定判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採 用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 2 -

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