昭和37(う)1267 建造物侵入等被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和39年9月22日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各控訴を棄却する。          理    由  本件各控訴の趣意は、弁護人田口康雅、同根本孔衛、同草島万三連署の控訴趣意 書記載のとおりであるからこれを引用する。  

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判決文本文919 文字)

主文 本件各控訴を棄却する。 理由 本件各控訴の趣意は、弁護人田口康雅、同根本孔衛、同草島万三連署の控訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用する。 一、 控訴趣意第二点の所論は、原判決は法令の解釈適用を誤り、建造物侵入罪を構成しない事実を有罪と認定した違法を犯していると主張する。すなわち、本件役場庁舎内のカウンターも、これによつて隔てられている事務室も、廊下も、同じ建造物内にあつて、その廊下には被告人Aはじめ相当数の村民が請願、面会を求めるため立入つており、村当局もこれを容認し、敢えてその退去を求めた事実がない。この廊下よりカウンタ―一つ隔てて事務室内に入つたとしても、それは同一建造物内におけるできごとであり、社会的にみて正当性を欠くとしても、これを独立の建造物に対する侵入として刑法第一三〇条を適用処断することは違法であると<要旨>いうのである。しかしながら、同じ建造物内でも、特に濫りに立入ることを禁止している部分に不法に立入る</要旨>ときは建造物侵入罪が成立するものと解すべきである。本件は正午近い村役場の執務時間中であるから、カウンター外側の廊下には一般公衆の立入が許されていたことは言うまでもないが、当時村議会の臨時会が開かれていた最中であつて、試射場議案の撤回を要求して多数反対同盟員が役場正面西側入口等に詰めかけていたため、事務室と廊下を隔てるカウンターを境として、それより内部に、反対同盟員らが濫りに立入ることを禁止し、前記B総務課長らが、そのカウンター脇に立つてこれを警戒していたところ、正午過頃村議会が防衛庁の試射場設置申入れに同意することの議決をした直後、被告人Aは、村長を詰問するため、右カウンターの上から警備員の頭上をこえて事務室内に侵入したものであるから、これによつて建造物 午過頃村議会が防衛庁の試射場設置申入れに同意することの議決をした直後、被告人Aは、村長を詰問するため、右カウンターの上から警備員の頭上をこえて事務室内に侵入したものであるから、これによつて建造物侵入罪の成立することは疑いを容れない。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事兼平慶之助判事斎藤孝次判事関谷六郎)

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