昭和26(あ)3077 強盜

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人荻津貞則の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。  しか

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判決文本文256 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人荻津貞則の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。 しかし原審が朝鮮人であるが故に刑を重くしたとの事実は少しもこれを認める資料がない、それ故所論違憲論は前提を欠くものである、その他論旨は刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しない。 よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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