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昭和41(オ)191 貸金請求

裁判所

昭和41年10月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和38(ネ)125

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730 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人加藤定蔵の上告理由について。所論第一点の一ないし四は、上告人が被上告人に対し所論金員を貸し渡したとする第一審の事実認定を正しいとし、これを認めなかつた原審の証拠取捨および事実認定を非難するにすぎない。所論五および六は、原審が甲第一号証の一、二および同第二号証について判断を示さないから審理不尽、理由不備の違法があるというが、原裁判は、これらの書証をも含めて、他に本訴各請求原因事実を肯定するに足る証拠はない、としているのであるから、右書証について判断を示していないとはいえない。また、甲第一号証の一は、所論貸金の催告書たる内用証明郵便であり、同号証の二は、同郵便の配達証明書にすぎず、甲第二号証は、所論工事禁止の仮処分申請書にすぎないものであつて、直接本件貸金契約の成立を証明すべき証書とは見られないから、これを排斥する理由をいちいち具体的に説示するを要しないことは既に当裁判所の判例(昭和三六年(オ)第一三二四号昭和三八・六・二一第二小判、裁判集民六六号六一五頁)とするところである。論旨挙示の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。所論七ないし一二は、すべて原審認定にそわないことをいうか、原審の専権たる事実認定、証拠取捨を非難するにすぎない。論旨挙示の判例は、事実関係が本件に適切でない。従つて、論旨は、すべて採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 2 -

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