昭和32(オ)43 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和33年3月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-65475.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士倉石亮平の上告理由第一点について。  しかし、所論の主張は、原

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文500 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士倉石亮平の上告理由第一点について。 しかし、所論の主張は、原審においてなされたものとは認められないから、原審がその点に触れなかつたからといつて、所論の違法があるとはいえない。 同第二点について。 しかし、原判決は、所論のいわゆる執行約款をも含めた本件公正証書記載の特約事項については、本件公正証書作成前予め控訴人(上告人)の諒解を得ていたものであり、また、委任者の責任を加重しない限度において既に委任者が負担している債務の弁済についてその履行の方法を定めるため相手方に代理人の選任を一任したものであるから、かかる契約は、民法一〇八条の規定の趣旨に反するものでない旨を判示したものである。そして、原判決の適法に確定した事実関係の下における右の判断は正当であつて、所論の違法は認められない。(なお、民事判例集五巻七号三六七頁以下第二小法廷判決参照)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る