平成25(ワ)8943 商号使用差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成25年7月12日 東京地方裁判所
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判決文本文1,587 文字)

平成25年7月12日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成25年(ワ)第8943号商号使用差止等請求事件口頭弁論終結日平成25年6月5日判決東京都千代田区<以下略>原告三菱商事株式会社東京都港区<以下略>原告三菱自動車工業株式会社東京都千代田区<以下略>原告三菱レイヨン株式会社原告ら訴訟代理人弁護士大野聖二同小林英了同本 橋 たえ子(送達をすべき場所)不明(商業登記簿上の本店所在地)東京都港区<以下略>被告株式会社三菱商会 主文 1 被告は,その営業上の施設又は活動に,「株式会社三菱商会」その他の「三菱」の文字を含む商号,標章を使用してはならない。 2 被告は,平成21年8月13日東京法務局港出張所において商号「株式会社スタンサーワールド」を「株式会社三菱商会」と変更した商号変更登記の抹消登記手続をせよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨第2 当事者の主張本件は,いわゆる三菱グループに属する原告らが,同グループに 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨第2 当事者の主張本件は,いわゆる三菱グループに属する原告らが,同グループに属せずかつ「株式会社三菱商会」の商号(以下以下以下以下「被告商号被告商号被告商号被告商号」というというというという。)。)。)。)による商業登記を有する被告に対し,不正競争防止法2条1項2号,3条に基づき,被告商号等の使用差止め及び商号変更登記の抹消登記手続を求めた事案である。 1 請求原因別紙訴状のとおり 2 請求原因に対する認否被告は,公示送達による呼出を受けたが,本件口頭弁論期日に出頭しない。 第3 当裁判所の判断 1 被告は,公示送達による呼出を受けたが,本件口頭弁論期日に出頭しない。 2 甲1,5ないし7によれば,請求原因第1(当事者)の事実が認められる。 3 請求原因第2(不正競争防止法2条1項2号,同3条1項に基づく請求)に関し,甲2,3及び弁論の全趣旨によれば,「三菱」の表示は,原告らいわゆる三菱グループの商品等表示として著名であることが認められる。 被告商号のうち「株式会社」及び「商会」の部分は会社の種類及び事業分野を表す一般名詞であり,商品又は役務の出所識別機能を有しないから,被告商号の要部は「三菱」の部分というべきところ,これは原告らの商品等表示(「三菱」)と同一である。 したがって,被告商号は原告らの著名な商品等表示と類似し,被告が被告商号を使用する行為は不正競争防止法2条1項2号の不正競争に該当する。 被告は,①スポーツ全般における測定器の販売及び測定事業,②自動車販売,③労働者派遣事業,④飲食店の経営,⑤コンサート,イベントの企画,制作等を目的とす 止法2条1項2号の不正競争に該当する。 被告は,①スポーツ全般における測定器の販売及び測定事業,②自動車販売,③労働者派遣事業,④飲食店の経営,⑤コンサート,イベントの企画,制作等を目的とする株式会社であり(甲1),原告らは,これらと重複する事業目的を有する株式会社であるから(甲5ないし7),原告らは,被告商号その 他の「三菱」の文字を含む商号,標章の使用により「営業上の利益を侵害されるおそれがある者」といえる。 したがって,原告らは,不正競争防止法2条1項2号,3条1項,2項に基づき,被告商号その他の「三菱」の文字を含む商号,標章の使用の差止め,被告商号の抹消を求めることができる。 4 以上によれば,原告らの請求はすべて認められる。 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官大須賀滋 裁判官小川雅敏 裁判官西村康夫

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