【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木熊七の上告趣意について。 所論は、要するに、原審の専権に属する証拠の取捨、判断、並びに事実の認定を 非難する
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木熊七の上告趣意について。所論は、要するに、原審の専権に属する証拠の取捨、判断、並びに事実の認定を非難するものに帰着するのであって、上告の適法な理由とすることはできない。よって、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官田中巳代治関与昭和二五年一一月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎
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