昭和28(あ)1350 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人内田正己の上告趣意は再審事由の主張、弁護人高橋諦の上告趣意第

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判決文本文334 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人内田正己の上告趣意は再審事由の主張、弁護人高橋諦の上告趣意第一点は原判決の認定にそわない事実を前提とする判例違反の主張、同第二点は単なる法令違反の主張であつて、いづれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(弁護人内田正己の上告趣意書添附の書信は、刑訴三二三条三号に該当する書面とは認められない)。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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