昭和27(う)534 賍物故買被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年8月30日 高松高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控評を棄却する。          理    由  弁護人河西善太郎の控訴趣意は別紙記載の通りである。  控訴趣意第一点について。  論旨は原審公判の冐頭において検察官の起

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判決文本文883 文字)

主文 本件控評を棄却する。 理由 弁護人河西善太郎の控訴趣意は別紙記載の通りである。 控訴趣意第一点について。 論旨は原審公判の冐頭において検察官の起訴状の朗読並に裁判官の被告人に対する所謂黙秘権の告知等の手<要旨>続が行われた形跡がなく原審の訴訟手続には重大な違法があると主張する。しかし本件については昭和二十六</要旨>年十一月二十日最高裁判所規則第十五号(昭和二十七年二月一日施行)による改正後の刑事訴訟規則が適用されるところ右改正後の刑事訴訟規則第四十四条によれば検察官の起訴状朗読、裁判官の被告人に対する黙秘権の告知等は公判調書の記載事項とされていないから、原審公判調書に起訴状を朗読したこと、黙秘権を告知したこと等の記載がないからといつて原審においてこれ等の手続が履践されなかつたものと見ることはできない。而して原審公判調書に徴するも右の各手続が行われなかつたことを窺うに足る記載(被告人又は弁護人よりの異議申立等)はなく、その他これ等の手続が行われなかつたことを認め得る資料が存在しないから、原審公判において起訴状朗読、黙秘権の告知等の手続が履践されなかつたものと認めることはできない。従て原審の訴訟手続に所論の如き違法は認められず、論旨は採用できない。 同第二点について。 論旨は原判決の認定は事実誤認であると主張する。しかし原判決の掲げる各証拠に徴すれば被告人が原判決認定の如く三回に亘りA及びBから銅線合計約四貫八百匁を賍品であることの情を察知し乍ら買受けた事実を充分肯認することができ、原審の取調べた各証拠を検討し論旨の援用する事実を考慮に容れても原判決の認定が誤であるとは認められない。従て論旨は理由がない。 仍て本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条により主文の通り判決する 調べた各証拠を検討し論旨の援用する事実を考慮に容れても原判決の認定が誤であるとは認められない。従て論旨は理由がない。 仍て本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条により主文の通り判決する。 (裁判長判事坂木徹章判事塩田宇三郎判事浮田茂男)

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