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昭和35(オ)966 建物明渡請求

裁判所

昭和37年3月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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285 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人山岸文雄、同秋知和憲の上告理由について。原判決が所論強制執行の事実、又は契約解除の当日における滞納賃料支払の事実は被上告人のした本件賃貸借解除の効力を左右するものでないとした判示は正当である。所論は違憲をいうけれども、その実質は右契約解除の効力に関する原判決の解釈を攻撃するに帰着し採用することはできない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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