平成29(ネ)10048 職務発明対価等請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
平成29年9月19日 知的財産高等裁判所 4部 判決 控訴棄却 東京地方裁判所 平成28(ワ)36784
ファイル
hanrei-pdf-87076.txt

キーワード

判決文本文2,243 文字)

- 1 -平成29年9月19日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成29年(ネ)第10048号職務発明対価等請求控訴事件原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第36784号口頭弁論終結日平成29年8月29日判決 控訴人 X 被控訴人国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 同指定代理人磯部篤樋口英明伊藤修芳賀依子 主文 1 原判決中控訴人の原判決別紙特許権目録記載の各特許権を維持された状態に戻す手続をせよとの請求に係る部分についての控訴を却下する。 2 その余の本件控訴を棄却する。 3 控訴人の当審における拡張請求を棄却する。 4 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,300万円を支払え(控訴人は,当審において,- 2 -原審における100万円の損害賠償請求を300万円に拡張した。)。 3 被控訴人は,控訴人に対し,原判決別紙特許権目録記載の各特許権を維持された状態に戻す手続をせよ。 4 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 第2 事案の概要(略称は,特に断らない 3 被控訴人は,控訴人に対し,原判決別紙特許権目録記載の各特許権を維持された状態に戻す手続をせよ。 4 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 第2 事案の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。) 1 本件は,被控訴人の前身である日本原子力研究所(原研)の職員であった控訴人が,原研の権利義務を包括承継した被控訴人に対し,①控訴人がその在職中に行った職務発明につき,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項に基づく相当な対価として1億円の支払を求めるとともに,②原研が上記職務発明に係る原判決別紙特許権目録記載の各特許権(本件各特許権)を控訴人の意思に反して放棄したこと等が不法行為に当たると主張して,(ⅰ)損害賠償金100万円の支払,(ⅱ)本件各特許権を維持された状態に戻す手続及び(ⅲ)謝罪を求めた事案である。 2 原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。 3 そこで,控訴人が,原判決を不服として,前記②(ⅰ)(ⅱ)の部分につき控訴を提起した。なお,控訴人は,当審において,前記②(ⅰ)の損害賠償請求を300万円に拡張した。 4 前提事実は,原判決「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。 5 争点及び当事者の主張は,以下のとおり,当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。 [控訴人の主張](1) 被控訴人による不正な事務処理により,控訴人は職務発明の対価の損失を受けた。その損害額は200万円を下らない。 (2) 控訴人の特許放棄回答書の業務課への受渡しを行った当時の控訴人の上司- 3 -によりなされたと強く推定され,被控訴人らにより協力されたと推定される有印公文書偽造行為によって控訴人は侮辱 (2) 控訴人の特許放棄回答書の業務課への受渡しを行った当時の控訴人の上司- 3 -によりなされたと強く推定され,被控訴人らにより協力されたと推定される有印公文書偽造行為によって控訴人は侮辱を受けた。その精神的苦痛を慰謝するための慰謝料は100万円が相当である。 [被控訴人の主張]控訴人は,被控訴人らにより協力されたと推定される有印公文書偽造行為によって控訴人が侮辱を受けたなどと主張するが,事実無根である。 第3 当裁判所の判断 1 控訴人は,本件控訴のうち,本件各特許権を維持された状態に戻す手続をせよとの請求に係る部分について,追加納付すべき控訴提起の手数料1 万2000円を納付しない。したがって,上記請求に係る部分の控訴は不適法であるから,これを却下する。 2 控訴人のその余の請求については,当裁判所もこれを棄却すべきものと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の第3記載のとおりであるから,これを引用する。 なお,控訴人は,被控訴人により不正な事務処理があったと主張するが,本件各特許権の放棄の手続に不適正なところがあったとは認められないことは,前記(引用に係る原判決第3の2)のとおりである。 また,控訴人は,当時の控訴人の上司が有印公文書偽造行為を行ったと推定され,被控訴人らがこれに協力したと推定されるなどとも主張するが,具体的な事実の主張立証はしていない。 そして,以上の検討によれば,控訴人の当審における拡張請求も理由がないことは,明らかである。 3 結論よって,本件控訴のうち,原判決が本件各特許権を維持された状態に戻す手続をせよとの請求を棄却した部分についての控訴は不適法であるから,これを却下し,控訴人の被控訴人に対するその余の請求を棄却した原判決は相当であり,この部分- 4 - 特許権を維持された状態に戻す手続をせよとの請求を棄却した部分についての控訴は不適法であるから,これを却下し,控訴人の被控訴人に対するその余の請求を棄却した原判決は相当であり,この部分- 4 -についての控訴は理由がないから,これを棄却することとし,控訴人の当審における拡張請求も理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官髙部眞規子 裁判官古河謙一 裁判官関根澄子

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る