裁判所
昭和25年11月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人古田進の上告趣意について。論旨は、原判決が刑の執行猶予の言渡をしなかったことを非難するものであって、結局量刑不当の主張に外ならないから適法な上告理由となり得ない。よって旧刑訴446条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。検察官岡本梅次郎関与昭和二五年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介
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