昭和45(し)58 付審判請求事件の抗告を棄却した決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和45年9月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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判決文本文352 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の申立書は、昭和四五年八月一〇日に原裁判所が受け付けているのであつて、本件は刑訴法四三三条二項に定める期間の経過後の申立であり、不適法である(なお、付審判請求事件の手続は、刑事上の処分を受けた本人の救済を直接の目的とするものではなく、その申立棄却決定に対する不服申立も、本来の刑事被告事件の上訴申立とは性質を異にするものであるから、在監者の上訴申立に関する刑訴法三六六条一項は、付審判請求事件の特別抗告申立には準用ないし類推適用されないものと解すべきである。)。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年九月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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