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昭和43(あ)349 賭博場開帳幇助

裁判所

昭和43年9月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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410 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人白井源喜の上告趣意中違憲をいう点は、原審の確定した事実関係の下においては、被告人の行為を賭博場開張幇助の罪に問擬したことは正当であり、被告人の自白と補強証拠と相まつて全体として犯罪構成要件たる事実を認定し得られる本件のような場合には、必ずしも被告人の自白の各部分について一々補強証拠を要するものではなく、憲法三八条三項違反といえないことは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和二三年(れ)第七七号、同二四年五月一八日大法廷判決、刑集三巻六号七三四頁)、論旨は理由がない。その余の所論は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、適法な上告理由に当らない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四三年九月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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