昭和28(あ)1374 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人大島清七の上告趣意は、量刑の非難であり、弁護人日下謙吾の上告

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判決文本文327 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人大島清七の上告趣意は、量刑の非難であり、弁護人日下謙吾の上告趣意第一点は、昭和二六年最高裁判所規則一五号による公判調書の記載事項の改正により通常行われる手続は、刑訴記載事項から省略されたことを知らないでした議論であり、第二点は量刑の非難で何れも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一一月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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