昭和28(あ)5133 賍物故買、古物営業法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人花岡隆治の上告趣意について。  論旨第一点は事実誤認、採証法則違反ないし経験則違背の主張、同第二点は、事 実誤認、

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判決文本文577 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人花岡隆治の上告趣意について。 論旨第一点は事実誤認、採証法則違反ないし経験則違背の主張、同第二点は、事実誤認、採証法則違反の主張(原判決挙示の各証拠を綜合すれば被告人は賍物たるの情を知つていたとの推認ができる)、同第三点は単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由とならない。 なお、本件真鍮棒及び単軸受真鍮製メタルが古物であることは原判決挙示の証拠によつて明らかであるところ、古物の売買については、古物営業法一条二項の古物商に対してのみならずその従業者に対しても、同法一六条及び二九条が適用せられることは、同法三三条によつて明らかである。従つて古物商を営む養子Aの従業者たる被告人が同法違反の罪に問われたことは当然である。ただ原判決が同法三三条の適用を示さなかつたことは違法たるを免れないが、この違法は判決に影響なく、刑訴四一一条により原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。またその外にも同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -裁判官垂水克己- 2 - 裁判官垂水克己

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