昭和36(オ)798 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年1月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人林弘の上告理由について。  しかし、原審のした事実認定によれば、訴外

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判決文本文612 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人林弘の上告理由について。  しかし、原審のした事実認定によれば、訴外Dは、被上告会社の代表者として、 その権限を濫用し、同会社の損害において自己及び自己の経営する株式会社E商店 の利益をはかる目的で本件手形五通を上告人の代理人Fに交付譲渡し、保高はその 際Dの右権限濫用の事実を知つていた(右各事実は、原審がその挙示の証拠によつ て認定した判示間接事実に徴し首肯できなくはない)というのであるから(従つて 本件では所論商法二六五条の適用は問題にならない)、かかる事実関係の下におい て、原判決が、上告人は被上告人に対し、本件手形五通の権利を取得し得ないとし た判断は正当というべきである。  所論は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決に、所論違法ある如く主張する に帰するから採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    斎   藤   朔   郎 - 1 -

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