【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岸本五兵衛の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば 所論供述に任意性及び信用性ありと判断した原判決
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岸本五兵衛の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば所論供述に任意性及び信用性ありと判断した原判決に誤りがあるとは認めがたいから、前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する昭和五〇年九月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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