【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人広田晋一の上告趣意第一点について。 かりに所論弁護人選任届
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人広田晋一の上告趣意第一点について。 かりに所論弁護人選任届に所論のような瑕疵がありとしても、右弁護人は何らの異議なく原審公判に立ち会い弁論をしており、また、その際被告人も、これに関し何ら異議を述べなかつたことは、記録上明らかであるから、右の瑕疵はこれによつて治癒せられたと解すべきである。所論違憲の主張は、結局、その前提を欠くものである。 同第二点は原審において主張判断されていない事項に属し、第三点、第五点は単なる法令違反の主張に過ぎず第四点は量刑不当の主張に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年一〇月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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