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昭和35(オ)640 第三者異議

裁判所

昭和37年1月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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597 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人菅原勇の上告理由第一点について。上告人は、被上告人の執行完結の主張を否認し、所有権に基き本件執行の排除を求めているのであるから、上告人の所有権の不存在なることが認められる以上、執行完結の有無に関せず上告人の本案敗訴の判決を為しても何等違法ではない。論旨は採用できない。同第二点について。原審が、上告人主張の売買を、執行免脱のために所有権移転の意思なくして為された通謀虚偽表示であるとした認定、判断は、挙示の証拠関係に照合して首肯せられる。原判決に所論の違法は認められず、所論は結局、原審の専権に属する事実認定、証拠の取捨判断を非難するに帰するものであつて、採用できない。同第三点について。原判決事実摘示並びに原審口頭弁論の結果に徴して見ても、上告人は本訴で本件強制執行を妨げる権利として占有権を主張しているものとは認められない。従つて原審が所論占有の点につき認定、判断しなかつたからといつて何等違法ではない。引用の判例は事案を異にし本件に適切でない。論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 - 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助

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