昭和56(あ)1004 殺人、兇器準備結集、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和56年12月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人井上正治の上告趣意は、判例違反をいうが、原判決が共謀

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判決文本文944 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人井上正治の上告趣意は、判例違反をいうが、原判決が共謀時における条件 付故意は刑法における故意として何ら欠けるところはないというときの条件付故意 とは、故意は単純に存在し、これに基づく実行行為だけが条件にかかつている場合 を指していることが明らかであり、所論の趣旨で刑法における故意は無条件のもの でなくてもよい旨の判断を示しているわけではないから、所論は前提を欠き、適法 な上告理由にあたらない。  なお、原判決の認定したところによると、被告人は、A及びBとの間で、被害者 らがCビル四階のD方に押し掛け又は喧嘩となるなどの事態になれば、被害者を殺 害するもやむないとして、同人殺害の共謀を遂げ、その際、現実に殺害の実行に着 手すべき右の事態については、Aら現場に赴く者の状況判断に委ねられた、という のである。そうすると、謀議された計画の内容においては被害者の殺害を一定の事 態の発生にかからせていたとしても、そのような殺害計画を遂行しようとする被告 人の意思そのものは確定的であつたのであり、被告人は被害者の殺害の結果を認容 していたのであるから、被告人の故意の成立に欠けるところはないというべきであ る。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一 致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五六年一二月二一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治  1 -             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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