裁判所
昭和29年5月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 神戸地方裁判所 昭和28(ソ)1
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右抗告人らは、神戸地方裁判所昭和二八年(ソ)第一号訴状却下命令に対する抗告事件につき、同裁判所が昭和二九年四月一三日なした抗告棄却の決定に対し、当裁判所に更に抗告の申立をしたが、裁判所法第一六条二号、民訴法第二二八条三項、第四一三条によれば、本件抗告は当裁判所の管轄に属せず、大阪高等裁判所の管轄に属するものと認められるから、民訴法第三〇条によつて同裁判所に移送するを相当と認め、裁判官全員の一致で次のとおり決定する。主文 本件を大阪高等裁判所に移送する。昭和二九年五月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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