昭和46(あ)1377 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年9月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意中交通法規の違憲をいう点について。  所論は、憲法一三条違反を主張するが、道路における危険を防止し交

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判決文本文514 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意中交通法規の違憲をいう点について。  所論は、憲法一三条違反を主張するが、道路における危険を防止し交通の安全と 円滑を図るため、所論指摘の点をどのように規制するかは、もつぱら道路交通に関 する立法政策の問題であつて、憲法一三条によつて保障される国民の権利を侵害す るかどうかということと直接には関係のない事項であるから、右違憲の主張は前提 を欠き、適法な上告理由にあたらない。同上告趣意中のその余の違憲主張は、憲法 のどの条項に違反するかを示さないから、いずれも適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四六年九月一六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一 - 1 -

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