【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意中交通法規の違憲をいう点について。 所論は、憲法一三条違反を主張するが、道路における危険を防止し交
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意中交通法規の違憲をいう点について。 所論は、憲法一三条違反を主張するが、道路における危険を防止し交通の安全と 円滑を図るため、所論指摘の点をどのように規制するかは、もつぱら道路交通に関 する立法政策の問題であつて、憲法一三条によつて保障される国民の権利を侵害す るかどうかということと直接には関係のない事項であるから、右違憲の主張は前提 を欠き、適法な上告理由にあたらない。同上告趣意中のその余の違憲主張は、憲法 のどの条項に違反するかを示さないから、いずれも適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四六年九月一六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 - 1 -
▼ クリックして全文を表示