平成14年3月19日平成13年(わ)第1056号強盗致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 主文 被告人を懲役3年8月に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 金員を強取しようと企て,平成13年9月22日午後2時45分ころ,神戸市A区Ba丁目b番c号C1階所在のコンビニエンスストア「DB店」店内において,同店従業員V(当時41歳)に対し,その右脇腹に所携のサバイバルナイフ(刃体の長さ約8センチメートル。平成14年押第14号の1)を突き付けて「金を出せ。」と申し向け,さらに,同人が所携のモップで被告人を突く等して抵抗するや,「なめとんか,殺すぞ。」などと申し向けながら前記サバイバルナイフをその顔面に突き出し,その眼前で刃先を二,三回左右に振る等の暴行脅迫を加え,同人の反抗を抑圧して金員を強取しようとしたが,同人にその場で取り押さえられたため,その目的を遂げなかったが,その際,前記暴行により,同人に対し加療7日間を要する鼻尖部切創の傷害を負わせた第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時場所において,前記サバイバルナイフ1本を携帯したものである。 (証拠の標目)―括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号―省略(補足説明) 1 弁護人は,判示第1につき,被告人に金員強取の犯意はなかったし,被告人が,Vに対し,判示サバイバルナイフをその右脇腹に突き付けて「金を出せ。」と脅迫し,かつ,突き出されたモップを避けるためにサバイバルナイフを持った手を左右に振ったことは事実であるが,このような被告人の暴行脅迫は,主 示サバイバルナイフをその右脇腹に突き付けて「金を出せ。」と脅迫し,かつ,突き出されたモップを避けるためにサバイバルナイフを持った手を左右に振ったことは事実であるが,このような被告人の暴行脅迫は,主観的にも客観的にも相手方の反抗を抑圧する程度には達しておらず,本件については,恐喝未遂罪及び傷害罪が成立するに止まる旨主張するところ,前掲関係各証拠によれば,被告人に判示の強盗致傷罪が成立することは優に認められるのであるが,所論にかんがみ,補足して説明を加える。 2 前掲関係各証拠によれば,次の事実が認められる。 (1) 被告人は,平成13年9月22日午後2時45分ころ,サングラスを着用して,判示サバイバルナイフを携帯して判示コンビニエンスストア(以下「本件店舗」という。)に入店するや,出入口近くのレジカウンター内にいた同店従業員Vを手招きして呼び寄せ,やにわにサバイバルナイフを同人の右脇腹に突き付けた上,「金を出せ。」と申し向けた。 (2) 被告人の声を聞きとれなかったVは,被告人の方に振り向き,サバイバルナイフを突き付けられていることに気付くや,所携のモップで被告人の胸付近を突き飛ばすと,さらに,そのモップで被告人の胸付近を二,三回突いた。 (3) 被告人は,Vの抵抗を受けて興奮し,「なめとんのか,殺すぞ。」等と申し向けながら,サバイバルナイフをVの顔に向け突き出して,その眼前で二,三回小刻みに左右に振り,その際,同人の鼻尖部に1か所判示の切創を負わせた。 (4) Vは,「なにしよんや。」などと叫びながら,さらにモップを被告人の顔面等に向けて二,三回突き出し,その後被告人ともみ合いになったが,同人の隙を衝いてモップ等で同人を取り押さえてサバイバルナイフを奪い取り,同人を制圧した。 3 被告人は,当公判廷において,Vが突き出すモップを掴も ,三回突き出し,その後被告人ともみ合いになったが,同人の隙を衝いてモップ等で同人を取り押さえてサバイバルナイフを奪い取り,同人を制圧した。 3 被告人は,当公判廷において,Vが突き出すモップを掴もうとしてサバイバルナイフを持った手を振ったことはあるが,同人に「殺すぞ。」と申し向けたり,サバイバルナイフを同人の顔に向けて突き出したり,その刃先を振り回したことはない旨供述するが,証人Vは,被告人が「なめとんのか,殺すぞ。」という言葉を発しながら,サバイバルナイフを自分の眼前で二,三回小刻みに振った直後,鼻をすぱっと切られた旨,具体的かつ明確な供述をしているところ,同証言はその状況を目撃していた同店従業員Eの捜査段階の供述とも概ね合致し,被害者の負った傷害の形状,部位等の客観的証拠によっても裏付けられているなど信用性は十分であり,加えて,被告人自身も,当公判廷において,所携のサバイバルナイフをVに突き付ける等した後,同人がモップを突く動きに合わせてこれを掴もうと手を前後に動かすと,Vの鼻付近に突然血豆のようなものができたのが目に入った旨供述しているのであって,被告人の前記公判供述は信用できない。 4 弁護人は,被告人に金員強取の意思はなかった旨主張し,被告人も当公判廷でこれに沿う供述をするが,被告人は,本件店舗に入店するや,ためらうことなく事前の犯行計画に従って判示の暴行脅迫に及んでおり,被告人は凶器を用いて脅迫し,あるいは暴行を加えて店員の反抗を抑圧して金品を奪取するという典型的な持凶器強盗を計画していたといわざるを得ないこと,被告人自身,捜査段階における検察官(検察官証拠請求番号67。以下,同じ。)及び司法巡査(60)に対する各供述調書において,事前の犯行計画として,コンビニエンスストアの店員にサバイバルナイフを突き付けて「金を出せ。」 における検察官(検察官証拠請求番号67。以下,同じ。)及び司法巡査(60)に対する各供述調書において,事前の犯行計画として,コンビニエンスストアの店員にサバイバルナイフを突き付けて「金を出せ。」と脅迫し,同人にレジ内の現金を差し出させるつもりであり,仮に店員が抵抗する等した場合には,自らレジを開けて現金を奪ったり,サバイバルナイフを目の前でちらつかせたり,殴る蹴るの暴行を加える等して,店員の反抗を抑圧して現金を奪うつもりであった旨供述しているところ,その信用性は十分であること等に照らすと,被告人が「金員の強取」を企てて判示第1の犯行に及んだことは明白というべきである。 従って,弁護人の前記主張は理由がない。 5 さらに,弁護人は,被告人がVに判示サバイバルナイフを突き付けて「金を出せ。」と脅迫するや,Vが反射的に被告人を突き放し,所携のモップを使って抵抗し,まもなく被告人を制圧したこと,サバイバルナイフはその形状において相手方に強い畏怖心を与えうるものでなく,V自身もサバイバルナイフの刃が約8センチメートル程度の短いものであることを認識していたことなどを総合考慮すれば,被告人の暴行脅迫が相手方の反抗を抑圧する程度のものであったとは到底いい難い旨主張する。 しかしながら,前認定のとおり,被告人は,Vに対し,その右脇腹にサバイバルナイフを突き付けて「金を出せ。」と申し向け,さらに「なめとんのか,殺すぞ。」等と申し向けながら,そのサバイバルナイフをVの顔面に向けて突き出してその眼前で二,三回小刻みに左右に振る等の暴行脅迫を加えたものであるところ,(1)判示サバイバルナイフは,刃体の長さが約8センチメートルであるとはいえ,切っ先は鋭利であり,その用法次第で十分な殺傷能力があると認められること,(2)被告人のサバイバルナイフの用法は,V ろ,(1)判示サバイバルナイフは,刃体の長さが約8センチメートルであるとはいえ,切っ先は鋭利であり,その用法次第で十分な殺傷能力があると認められること,(2)被告人のサバイバルナイフの用法は,Vの右脇腹に切っ先を触れるように突き付けたり,その眼前で小刻みに左右に振って現に鼻を切り付けたものであり,いずれも身体の枢要部に対する攻撃であって,人の生命,身体に対する危険を生ぜしめる態様のものであったこと,(3)前記暴行脅迫が金員強取の意思に基づいて行われたこと,(4)本件犯行は,白昼堂々JR灘駅前付近に所在する本件店舗内で敢行されたものではあるが,犯行当時,店舗内に客はおらず,現在する同店従業員もVと髙瀬だけであったこと等に照らすと,サバイバルナイフが全体として小振りであり,刃体の長さもやや短い形状のものであること,Vが,男性であり,被告人と比較して年齢,体格的に顕著な差はないこと,被告人が前記暴行脅迫後,反撃に出たVにまもなく制圧されたことなどを考慮しても,なお被告人の前記暴行脅迫は,社会通念上,相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであったと認めるに十分である。 そして,刑法236条所定の「暴行又は脅迫」は,相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであれば,現に相手方の反抗を抑圧したことを要しないものと解すべきであるから,本件においては,Vが被告人の前記暴行脅迫によりその反抗を抑圧されたものとは認められないが,このことは前記判断に何らの影響を与えるものではない。 従って,弁護人の前記主張も理由がない。 (法令の適用)被告人の判示第1の所為は刑法240条前段(243条,236条1項)に,判示第2の所為は銃砲刀剣類所持等取締法32条4号,22条にそれぞれ該当するが,各所定刑中,判示第1の罪については有期懲役刑を,判示第2の罪に 1の所為は刑法240条前段(243条,236条1項)に,判示第2の所為は銃砲刀剣類所持等取締法32条4号,22条にそれぞれ該当するが,各所定刑中,判示第1の罪については有期懲役刑を,判示第2の罪については懲役刑をそれぞれ選択し,以上は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重をし,なお犯情を考慮し,同法66条,71条,68条3号を適用して酌量減軽をした刑期の範囲内で被告人を懲役3年8月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中100日をその刑に算入し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)本件は,いわゆるコンビニ強盗を企てた被告人が,コンビニ店従業員である被害者に対し,判示の暴行脅迫を加えたものの,逆に制圧されて金員強取は未遂に終わり,その際,同人に判示の傷害を負わせたという強盗致傷の事案と,その際,判示サバイバルナイフを不法に携帯したという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。 被告人は,生活費に窮し,いわゆるコンビニ強盗を決意して本件犯行に及んだものであるが,その動機は短絡的かつ自己中心的であって酌むべき事情は乏しい。その犯行態様をみるに,被告人は,事前に刃体の長さが約8センチメートルのサバイバルナイフ等を準備して白昼堂々と本件店舗に押し入るや,被害者に対し,サバイバルナイフをその右脇腹に突き付けて脅迫し,被害者が抵抗するとみるや,さらにサバイバルナイフを同人の眼前に突き出し左右に振る等の暴行脅迫を加えたものであり,現に被害者に対し鼻尖部切創の傷害を負わせたことに照らすと,被害者がたまたまその反抗を継続し,まもなく被告人を制圧したことを考慮しても,計画的かつ大胆,危険な犯行であるとい 脅迫を加えたものであり,現に被害者に対し鼻尖部切創の傷害を負わせたことに照らすと,被害者がたまたまその反抗を継続し,まもなく被告人を制圧したことを考慮しても,計画的かつ大胆,危険な犯行であるといわざるを得ない。加えて,現在の社会状況下においていわゆるコンビニ強盗等の多発が社会一般に与える不安感には軽視し難いものがあり,一般予防の見地からも厳しい非難を免れない。 以上の諸点に鑑みると,犯情は悪質であり,被告人の刑事責任は重大であるといわざるを得ない。 他方,判示第1の犯行につき,金員強取が未遂に終わり,被害者の被った傷害は比較的軽微に止まったこと,自業自得とはいえ,金員に窮し日々の食事にも困って思い詰めて犯行に及んだ経緯が認められること,被害者において格別厳しい処分を望んでいるわけではないこと,被告人には前科前歴がないこと,未決勾留が相当期間に及んでいること,実弟が当公判廷で被告人の更生に協力する旨誓約したこと,反省悔悟の情等,被告人のために酌むべき事情を認められる。 そこで,以上の諸情状を総合考慮し,被告人に対し,酌量減軽の上,主文掲記の刑に処することとした。 よって,主文のとおり判決する。 平成14年3月19日神戸地方裁判所第1刑事部裁判長裁判官杉森研二 裁判官溝國禎久 裁判官林史高
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