【DRY-RUN】主 文 本件控訴はこれを棄却する。 当審における未決勾留日数中九十日を本刑に算入する。 理 由 弁護人吉村節也、同上田誠吉の控訴趣意並びに被告人り控
主文 本件控訴はこれを棄却する。 当審における未決勾留日数中九十日を本刑に算入する。 理由 弁護人吉村節也、同上田誠吉の控訴趣意並びに被告人り控訴趣意は、同人等提出の各控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。 弁護人の控訴趣意総論第三点(事実誤認)について原審挙示の証拠によれば「A」がBの後継紙たることを認め得るのてあつて、さればこそ昭和二六年一月二三日法務総裁名義をもつて、C党機関紙「B」の後継紙として「A」編輯印刷発行人Dに対し、発行停止命令を伝達執行したもの(記録編綴の法務府特別審査局長名義の「A」発行停止に関する証明書の記載)てあつて、「A」を右「B」の後継紙と認定した判決には所論のような審理不尽または事実誤認はないから、論旨は理由がない。 <要旨第一>また「B」の後継紙たるにはC党の機関紙であることは必しも不可欠の要件ではなく、論説、</要旨第一>記事、その主義主張の内容が「B」と同一傾向を有することと、その編輯者、発行者、発行所、配布網その他の情況とを綜合して認め得るものと解すべく、本件において押収されている「A」「B」その他の押収品竝びに本件記録に現れた全証拠を綜合すると「A」は「B」の後継紙たる要件を備えたものと認め得るから、この点の論旨も採用することはできない。 同第四点(法令適用の誤)について<要旨第二>「A」発行停止の根拠となつた最高司令官の前記指令は虚偽、煽動的、破壊的な共産主義者の宣伝</要旨第二>の播布を阻止する目的をもつてなされたものであることが明かであるから右新聞の編集、印刷、出版、運搬、頒布、その他右宣伝の播布の為にする一切の行為を包含するものと解せられるから、原判決が、被告人の右「A」の頒布行為をもつて、指令に所謂発行々為と ることが明かであるから右新聞の編集、印刷、出版、運搬、頒布、その他右宣伝の播布の為にする一切の行為を包含するものと解せられるから、原判決が、被告人の右「A」の頒布行為をもつて、指令に所謂発行々為と解し、右所為をもつて前記指令の趣旨に違反したものと認めたのは相当であつて、所論のような違法はなく、論旨は失当である。 第五点(憲法違反)について<要旨第三>日本国憲法第二十一条は言論出版の自由を保障しているが、もとより個人が社会国家の構成員である以上、</要旨第三>その自由と雖絶対無制限に許されるものでないことは当然であつて、さればこそ憲法第十二条は、この憲法が国民に保障する自由及び権利はこれを濫用してはならない。また常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うことを規定しているのである。殊に日本の占領と管理の施行の為に立てられた政策を実行する為の一切の権力を有する最高司令官の指令の誠実な実施履行は日本国政府及び日本国民の義務とされている占領下において、而して本件「A」は連合国最高司令官の指令により、「B」及びその後継紙並びに同類紙が、虚偽、煽動的、破壊的な宣伝をして人心を撹乱し公共の安寧と福祉とを侵害することを目的として言論の自由を濫用し、平和的民主的社会では黙視できないものとして、その癸行停止の措置を要求されたものであつて、このような公共の福祉からする禁止制限は憲法第二十一条の規定の精神を侵すものということはできない。論旨は採用することはできない。 同各論第三点の(一)について<要旨第四>原判決が証拠に引用した各写真に顕出されてある文書の存在については、各写真につきなされた検察官乃至</要旨第四>は検察事務官の認証又は証明文によつてこれを確認できるし、又右文書の内容については朗読の手続が履践されていることは、原審第一乃至第三回 の存在については、各写真につきなされた検察官乃至</要旨第四>は検察事務官の認証又は証明文によつてこれを確認できるし、又右文書の内容については朗読の手続が履践されていることは、原審第一乃至第三回公判調書の記載を通覧すると明白であつて、原審が右文書の写真をその存在と意義内容が証拠となる証拠物として取調べたことは必しも違法ではなく、本件と同性質の事件が全国各地において審理されていることが記録及び証拠物によつて窺はれる本件のような場合に、その原本を一々各事件に提出することが極めて困難である場合には右のような証拠調の方法は許されるものと解すべく従つて論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中薫判事中村匡三判事真野英一)
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