【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤義彌の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 同第一点について。 違憲を云々するが、所論は第一審におけ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤義彌の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 同第一点について。 違憲を云々するが、所論は第一審における訴訟手続の違反を主張するに帰し刑訴四〇五条に当らない。 同第二点について。 違憲を云々するが所論は単なる法令違反の主張にすぎないもので刑訴四〇五条に当らない。(昭和二六年(あ)第三九七六号同二七年一〇月二日第一小法廷決定、集六巻九号一〇九七頁参照)。 同第三点について。 所論は第一審の訴訟手続の違反を主張し違憲を云々するのであるが原審は、本件において適法に刑訴二九一条二項の手続を履践したもので違法でないと認定したものでありこの認定は正当であるから所論違憲論は前提を欠くものである。 第四、五点について。 論旨は事実誤認量刑不当の主張で何れも刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。 また記録を調べても本件について刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。 よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和三〇年三月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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