【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人森末繁雄の上告理由について。 原審が適法に認定した事実に基いてな
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人森末繁雄の上告理由について。 原審が適法に認定した事実に基いてなした判断は相当であつて、所論は独自の見 解を前提とするものであるし、引用の判例は本件に適切なものではない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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