昭和34(オ)1056 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人森末繁雄の上告理由について。  原審が適法に認定した事実に基いてな

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判決文本文357 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人森末繁雄の上告理由について。  原審が適法に認定した事実に基いてなした判断は相当であつて、所論は独自の見 解を前提とするものであるし、引用の判例は本件に適切なものではない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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