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昭和56(行コ)68 新潟ー小松ーソウル間の定期航空運送事業免許処分取消請求控訴事件

裁判所

昭和56年12月21日 東京高等裁判所 その他

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362 文字

○ 主文本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。○ 事実控訴人は、「原判決を取消し、本件を新潟地方裁判所に差戻す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。当事者双方の事実上の主張及び証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。○ 理由当裁判所も控訴人の本件訴えは不適法なものとしてこれを却下すべきものと判断するものであるが、その理由は原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。よつて、控訴人の本件訴えを不適法なものとして却下した原判決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。(裁判官村岡二郎藤原康志渡辺剛男)

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