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昭和31(う)2935 外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判所

昭和32年3月13日 東京高等裁判所 破棄自判

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443 文字

主文 原判決中有罪の部分を破棄する。被告人は無罪。理由 本件控訴の趣意は、末尾に添附した弁読人坂田豊喜及び懸樋正堆提出の各控訴趣意書に記載したとおりである。弁護人坂田豊喜の控訴趣意第二点について。記録に基き調査するに、Aが原判示の如く米合衆国通貨千ドルを買受け取得するにつき被告人がその斡<要旨>旋をした事実はこれを認めることができるけれども、外国通貨の取得は登録義務発生の要件たる事実であつ</要旨>て、その登録とは全く別個の事実であるから、被告人の右外国通貨売買の斡旋行為を以て直ちにAの原判示不登録罪を輔助したものとは認め難く、更に進んで被告人がAの右不登録罪を容易ならしめる行為をしたものと認めるに足る証拠はないから、被告人の右行為は、他の罪名に触れる場合のあることは格別、外国通貨不登録罪の幇助としては犯罪を構成しないものというべくこの点において論旨は理由があり、原判決中有罪の部分は破棄を免れない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中村光三判事脇田忠判事鈴木重光)

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