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昭和26(あ)4863 進駐軍物資窃盜

裁判所

昭和28年3月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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338 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小泉英一、同桝井雅生の上告趣意第一点は、原審で主張も判断もない訴訟法違反を新らたに当審で違憲なりと主張するに帰し、(共同被告人の供述は互に補強証拠たりうるものであることは、当裁判所屡次の判例であり、Aは第三者で証人であるから、所論の違法も認められない。)、同第二点は、事実誤認並びにこれを前提とする法令違反の主張であり同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年三月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -

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