【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人三宅岩之助の上告理由について。 原判決の所論事実認定は、拳示の証拠
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人三宅岩之助の上告理由について。 原判決の所論事実認定は、拳示の証拠関係から首育できないものではなく、右事 実関係のもとにおいては、被上告人を本件無記名定期預金の債権者であるとした原 審の判断は、正当として是認すべきである。論旨は、ひつきよう、原審が適法にし た事実認定と相容れない事実を主張して原判示を非難するに帰し、いずれも、採用 しえない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 - 1 -
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