昭和39(オ)288 定期預金払戻請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年12月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和36(ネ)11
ファイル
hanrei-pdf-66338.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人三宅岩之助の上告理由について。  原判決の所論事実認定は、拳示の証拠

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文473 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人三宅岩之助の上告理由について。  原判決の所論事実認定は、拳示の証拠関係から首育できないものではなく、右事 実関係のもとにおいては、被上告人を本件無記名定期預金の債権者であるとした原 審の判断は、正当として是認すべきである。論旨は、ひつきよう、原審が適法にし た事実認定と相容れない事実を主張して原判示を非難するに帰し、いずれも、採用 しえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る