【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意について。 所論は、事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人B弁護人豊川
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意について。所論は、事実誤認の主張に帰し、刑訴405条の上告理由に当らない。被告人B弁護人豊川忠進、同廣重慶三郎の上告趣意について。所論は、憲法違反に名を藉りて、その実は事実誤認及び量刑不当の主張をしているに過ぎない。それ故論旨は刑訴405条の上告理由に当らない。また記録を精査しても刑訴411条を適用すべきものとは認められない。よって同414条386条1項3号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和26年3月9日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎
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