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昭和27(あ)4000 昭和二四年政令第三八九号違反

裁判所

昭和30年4月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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448 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鬼丸義斎、同松浦是の上告趣意について。公務員の免官は辞令の交付によつて効力を生ずるのであつて、所論の様に辞令の発信又は官報の掲載によるものではない。そして当裁判所の調査によれば、所論判事に辞令が交付されたのは本件判決后たる昭和二七年四月九日であるから、此点に関する論旨は理由がない。その他の論旨は刑訴第四〇五条所定の上告理由に該らない。弁護人塚本重頼の上告趣意について。論旨第一点の理由なきことは弁護人鬼丸義斎、同松浦是の論旨について説示したとおりである。論旨第三点所論の点については刑の廃止というべきものでないこと論旨掲記当裁判所の判例の趣旨により明である。その他の論旨は刑訴第四〇五条所定の上告理由に該らない。なお記録を調べても同第四一一条を適用すべき事由もない。よつて同第四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三〇年四月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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