平成1(あ)167 軽犯罪法違反

裁判年月日・裁判所
平成元年3月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人を免訴する。          理    由  職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ つた

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判決文本文212 文字)

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を免訴する。 理由 職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があつたので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官佐藤勲平公判出席平成元年三月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大内恒夫裁判官角田禮次郎裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巖裁判官大堀誠一- 1 -

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