昭和37(オ)1259 所得税更正決定処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年10月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士田辺照雄の上告理由及び上告人の上告理由は別紙のとおりであ る。

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判決文本文664 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士田辺照雄の上告理由及び上告人の上告理由は別紙のとおりである。 上告代理人の上告理由一及び二の(イ)及び上告人の上告理由第七点は、いずれも、被上告人が上告人の所得金額算出に際し採用した所得標準率を原判決が是認するについて、審理不尽または経験則違背の違法があるというのである。しかし、原判決が引用する一審判決は、右標凖率の作成方法について詳細に認定し、農業所得を推計する手段としては必ずしも相当でないとすることはできない旨を判示しており、その判旨は、当審においても十分に首肯することができる。原判決に所論のような違法はない。 上告代理人及び上告人のその他の論旨は、麦の作付面積、薄莚の製造販売枚数及びその価格、畑の耕作面積、さらに薄莚販売による収入の帰属について、原判決の認定が経験則に違反する等主張するのであるが、要するに、原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実認定を非難するに過ぎない。上告人の上告理由中違憲の主張及び民法違反の主張は、その前提において理由がない。また、上告人の上告理由第六点主張の事実は原判決の認定していない事実である。論旨はすべて理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介- 1 -裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐

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