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昭和26(れ)730 村長選挙罰則違反

裁判所

昭和26年9月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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211 文字

主文 本件各上告を棄却ずる。理由 被告人A弁護人難波督並びに被告人B弁護人草光義質の上告趣意(後記)は、いずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認めらられない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年九月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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