主文 本件抗告を棄却する。理由 本件申立は、刑訴法四三三条所定の抗告にあたらない。よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年三月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己
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