令和5(行ケ)10002 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和6年4月25日 知的財産高等裁判所 1部 判決 審決取消
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令和6年4月25日判決言渡 令和5年(行ケ)第10002号審決取消請求事件 口頭弁論終結日令和5年11月1日判決 原告 株式会社遠藤照明 同訴訟代理人弁護士 小池眞一 同訴訟代理人弁理士 小倉啓七 被告 パナソニックホールディングス株式会社 同訴訟代理人弁護士 小松陽一郎 原悠介 千葉あすか 同訴訟代理人弁理士 西川惠清 坂口武大 山丈二 主文 1 特許庁が無効2021-800099号事件について令和4年12月6日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等 (1) 被告は、平成24年10月11日に出願した特許出願(特願2012-225953号)の一部を分割して、平成25年11月15日、発明の名称を「光源ユニット及び照明器具」とする発明について、新たな特許出願(特願2013-237182号)をし、平成26年3月7日、特許権の設定登録(特許第5492344号。請求項の数7。以下、この特許を「本件特許」という。)を受けた(甲11、12)。 (2) 原告は、令和3年12月3日、本件特許について特許無効審判(無効2021-800099号)を請求した 4号。請求項の数7。以下、この特許を「本件特許」という。)を受けた(甲11、12)。 (2) 原告は、令和3年12月3日、本件特許について特許無効審判(無効2021-800099号)を請求した(甲101)。 被告は、令和4年3月22日付けで、本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」といい、本件訂正後の本件特許に係る明細書及び図面を合わせて「本件明細書」という。)をした(甲104)。 特許庁は、同年12月6日、本件訂正を認めた上、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月9日、原告 に送達された。 (3) 原告は、令和5年1月10日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 特許請求の範囲の記載(1) 本件訂正後の特許請求の範囲の各請求項の記載は、次のとおりである(以下、 本件訂正後の請求項1~請求項7に係る発明を「本件発明1」~「本件発明7」という。甲11、104)。 【請求項1】複数のLEDが実装されたLED基板と、前記LED基板が取り付けられる取付部材と、拡散性を有し且つ前記LED基板を覆うようにして前記取付部材に取り付 けられるカバー部材とを備えた光源ユニットであって、 前記カバー部材は、前記取付部材に取り付けられる一対の突壁部と、前記一対の突壁部の各々に対して前記一対の突壁部が並ぶ方向における前記突壁部よりも外側に延出する一対の延出部とを有し、長尺状に形成された器具本体の一面に設けられた収容凹部は、長尺且つ矩形板状に形成された底面部と、前記収容凹部の開口部の端縁から突出して前記底面部に接 続されている一対の側面部とを有し、前記取付部材は、前記複数のLEDが前記収容 けられた収容凹部は、長尺且つ矩形板状に形成された底面部と、前記収容凹部の開口部の端縁から突出して前記底面部に接 続されている一対の側面部とを有し、前記取付部材は、前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を前記器具本体に取り付けるための部材であり、前記カバー部材は、前記収容凹部に前記光源ユニットを収容した状態では、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向において前記一対の延出部の各々が 前記収容凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なっていることを特徴とする光源ユニット。 【請求項2】前記カバー部材は長尺状に形成されており、前記一対の延出部の各々は、前記カバー部材の長手方向と直交する幅方向における両端部から互いに離れる向きに延出 し、前記一対の突壁部の各々は、前記カバー部材の幅方向における前記一対の延出部の各々よりも内側において前記取付部材側に突出することを特徴とする請求項1記載の光源ユニット。 【請求項3】前記カバー部材は、前記器具本体の幅方向における両端側から中央側に行くほど 前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向への突出量が大きくなるような拡散面を有していることを特徴とする請求項1又は2記載の光源ユニット。 【請求項4】前記複数のLEDに点灯電力を供給する電源装置を備えていることを特徴とする請求項1~3の何れか1項に記載の光源ユニット。 【請求項5】 長尺状に形成された器具本体と、前記器具本体に取り付けられる光源ユニットと、前記光源ユニットに取り付けられており前記光源ユニットに対して点灯電力を供給する電源装置とを備え、前記器具本体の一面には、前記器具本体の長手方向に沿って矩形の収容凹部が設けられており、 前記電源装 ニットに取り付けられており前記光源ユニットに対して点灯電力を供給する電源装置とを備え、前記器具本体の一面には、前記器具本体の長手方向に沿って矩形の収容凹部が設けられており、 前記電源装置は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態において前記収容凹部内に配置され、前記光源ユニットは、複数のLEDが実装されたLED基板と、前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を前記器具本体に取り付けるための取付部材と、拡散性を有し且つ前記複数のLEDを覆うようにして前記 取付部材に取り付けられるカバー部材とを有し、前記カバー部材は、前記取付部材に取り付けられる一対の突壁部を有し、前記収容凹部は、板金の曲げ加工により開口部を有するように形成されており、前記カバー部材は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態で、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向において前記収容凹部の開口端縁と 隙間が生じないように重なる延出部が設けられていることを特徴とする照明器具。 【請求項6】前記カバー部材は、前記器具本体の幅方向における両端側から中央側に行くほど前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向への突出量が大きくなるように形成されていることを特徴とする請求項5記載の照明器具。 【請求項7】前記器具本体は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態で、前記カバー部材の傾斜面に連続する傾斜面が設けられていることを特徴とする請求項6記載の照明器具。 (2) 本件発明1及び本件発明5につき、判断に供するため、以下の構成要件に分 説する。なお、下線部は本件訂正による訂正箇所である。 ア本件発明1A 複数のLEDが実装されたLED基板と、B 前記 明5につき、判断に供するため、以下の構成要件に分 説する。なお、下線部は本件訂正による訂正箇所である。 ア本件発明1A 複数のLEDが実装されたLED基板と、B 前記LED基板が取り付けられる取付部材と、C 拡散性を有し且つ前記LED基板を覆うようにして前記取付部材に取り付けられるカバー部材とを備えた D 光源ユニットであって、E 前記カバー部材は、前記取付部材に取り付けられる一対の突壁部と、F 前記一対の突壁部の各々に対して前記一対の突壁部が並ぶ方向における前記突壁部よりも外側に延出する一対の延出部とを有し、G 長尺状に形成された器具本体の一面に設けられた収容凹部は、長尺且つ矩形 板状に形成された底面部と、H 前記収容凹部の開口部の端縁から突出して前記底面部に接続されている一対の側面部とを有し、I 前記取付部材は、前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を前記器具本体に取り付けるための部材であり、 J 前記カバー部材は、前記収容凹部に前記光源ユニットを収容した状態では、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向において前記一対の延出部の各々が前記収容凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なっていることを特徴とするK 光源ユニット。 イ本件発明5a 長尺状に形成された器具本体と、b 前記器具本体に取り付けられる光源ユニットと、c 前記光源ユニツトに取り付けられており前記光源ユニットに対して点灯電力を供給する電源装置とを備え、 d 前記器具本体の一面には、前記器具本体の長手方向に沿って矩形の収容凹部 が設けられており、e 前記電源装置は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態において 、 d 前記器具本体の一面には、前記器具本体の長手方向に沿って矩形の収容凹部 が設けられており、e 前記電源装置は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態において前記収容凹部内に配置され、f 前記光源ユニットは、複数のLEDが実装されたLED基板と、g 前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板 を前記器具本体に取り付けるための取付部材と、h 拡散性を有し且つ前記複数のLEDを覆うようにして前記取付部材に取り付けられるカバー部材とを有し、i 前記カバ一部材は、前記取付部材に取り付けられる一対の突壁部を有し、j 前記収容凹部は、板金の曲げ加工により開口部を有するように形成されてお り、k 前記カバー部材は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態で、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向において前記収容凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なる延出部が設けられていることを特徴とするl 照明器具。 3 本件審決の理由の要旨(1) 無効理由本件審決の理由は、別紙1審決書(写し)記載のとおりである。その理由の要旨は、本件訂正を認めた上で、無効理由1-5(甲1に記載された第6の実施形態に係る発明を主引用発明とする本件発明5の新規性の欠如)、無効理由1-1(甲1に 記載された第6の実施形態に係る発明を主引用発明とし、甲1に記載された第1の実施形態又は第4の実施形態に係る事項を適用する本件発明1の進歩性の欠如)、無効理由2A-1(甲2に記載された第6の実施形態に係る発明を主引用発明とし、甲2に記載された第3の実施形態に係る事項を適用する本件発明1の進歩性の欠如)、無効理由2B-1(甲2に記載された第3の実施形態に係る発明を主引用 記載された第6の実施形態に係る発明を主引用発明とし、甲2に記載された第3の実施形態に係る事項を適用する本件発明1の進歩性の欠如)、無効理由2B-1(甲2に記載された第3の実施形態に係る発明を主引用発明 とし、甲2に記載された第6の実施形態に係る事項を適用する本件発明1の進歩性 の欠如)、無効理由2A-5(甲2に記載された第6の実施形態に係る発明を主引用発明とし、甲2に記載された第3の実施形態に係る事項を適用する本件発明5の進歩性の欠如)、無効理由2B-5(甲2に記載された第3の実施形態に係る発明を主引用発明とし、甲2に記載された第6の実施形態に係る事項又は周知慣用技術を適用する本件発明5の進歩性の欠如)、無効理由3-1(甲3に記載された第1の実施 形態に係る発明を主引用発明とし、周知慣用技術を適用する本件発明1の進歩性の欠如)、無効理由3-5(甲3に記載された第1の実施形態に係る発明を主引用発明とし、周知慣用技術を適用する本件発明5の進歩性の欠如)は、いずれも理由がないというものである。 (2) 甲1~3の認定 ア本件審決が引用した甲1~3は、次のとおりである。 甲1 国際公開第2010/126083号甲2 特開2012-3993号公報甲3 特開2005-19299号公報イ甲1の第6の実施形態に係る発明 甲1には、第6の実施形態に係る次の(ア)及び(イ)の二つの発明(以下「甲1-1発明」及び「甲1-5発明」という。)が記載されていると認められる。 (ア) 甲1-1発明「複数のLED素子1が実装された基板2と、前記基板2を保持するベース部材3と、 ポリカーボネートまたは拡散材入りポリカーボネートで構成され、前記基板2を覆うようにして、前記ベース部材3を内側に D素子1が実装された基板2と、前記基板2を保持するベース部材3と、 ポリカーボネートまたは拡散材入りポリカーボネートで構成され、前記基板2を覆うようにして、前記ベース部材3を内側に装着したカバー部材13とを備えた部材であって、前記カバー部材13は、前記ベース部材3を挿入して装着する一対の壁部の内側に設けた一対の溝部13aと、前記一対の壁部が並ぶ方向における一対の壁部から 外側に延出する一対の支持部13bとを備え、 長尺状に形成された器具5は、主となる部分が板金などで構成され、長手方向と直角をなす垂直断面形状が頂角の箇所が下方に向かって凸となる略二等辺三角形形状をなし、その二等辺三角形断面の二等辺部に相当する平面各々の開口部に曲面部が外側を向くように2個のカバー部材13が配置され、底辺部に相当する上面で天井などに懸架されており、 前記ベース部材3は、前記複数のLED素子1が前記開口部を有する器具5の外側を向くようにして、前記基板2を保持する部材であり、前記ベース部材3は前記カバー部材13に装着され、前記カバー部材13の支持部13bの一対の突条の間に前記器具5の開口部の縁部は嵌合し、前記カバー部材13は、前記開口部に前記カバー部材13を取り付けた状態では、 前記器具5の長手方向及び幅方向と直交する方向において、前記開口部の縁部と隙間が生じないように重なっている、前記部材。」(イ) 甲1-5発明「長尺状に形成された器具5と、 前記器具5の2箇所に設けられ、支持されている、カバー部材13であって、LED素子1を擁するベース部材3を保持している前記カバー部材13と、ベース部材3のLED素子1が実装されていない裏面に設けられており、LED素子1に対して電力 ている、カバー部材13であって、LED素子1を擁するベース部材3を保持している前記カバー部材13と、ベース部材3のLED素子1が実装されていない裏面に設けられており、LED素子1に対して電力を供給する電源ユニット6と、を備え、器具5は、主となる部分が板金などで構成され、長手方向と直角をなす垂直断面 形状が頂角の箇所が下方に向かって凸となる略二等辺三角形形状をなし、その二等辺三角形断面の二等辺部に相当する平面各々の開口部に曲面部が外側を向くように2個のカバー部材13が配置され、底辺部に相当する上面で天井などに懸架されており、前記開口部は、器具5の長手方向に沿って設けられており、 複数のLED素子1が実装された基板2と、 前記複数のLED素子1が前記開口部を有する器具5の外側を向くようにして前記基板2を保持するベース部材3と、ポリカーボネートまたは拡散材入りポリカーボネートで構成され、前記LED素子1を覆うようにして、前記ベース部材3を内側に装着したカバー部材13と、を備えた部材と、を備え、 前記ベース部材3は前記カバー部材13に装着され、前記カバー部材13の支持部13bの一対の突条の間に前記器具5の開口部の縁部は嵌合し、前記カバー部材13は、前記ベース部材3を挿入して装着する一対の壁部の内側に設けた一対の溝部13aを有し、前記開口部は、開口を有するように形成されており、 前記カバー部材13は、前記部材を前記器具5に取り付けた状態で、前記器具5の長手方向及び幅方向と直交する方向において、前記開口部の縁部と隙間が生じないように重なる一対の支持部13bが設けられている、照明装置。」ウ甲2の第6の実施形態に係る発明 甲2には、第6の実施形態 直交する方向において、前記開口部の縁部と隙間が生じないように重なる一対の支持部13bが設けられている、照明装置。」ウ甲2の第6の実施形態に係る発明 甲2には、第6の実施形態に係る次の(ア)及び(イ)の二つの発明(以下「甲2A-1発明」及び「甲2A―5発明」という。)が記載されていると認められる。 (ア) 甲2A―1発明「複数のLED22が実装された基板23と、前記基板23が取り付けられる取付部材21と、 拡散性を有し且つ前記基板23を覆うようにして前記取付部材21に取り付けられるカバー部材24とを備えた光源部2であって、前記カバー部材24は、前記取付部材21に取り付けられる一対の開放端部側の壁の内側に設けられた一対の嵌合溝24aと、前記一対の開放端部側の壁の各々に対して前記一対の開放端部側の壁が並ぶ方向における前記開放端部側の壁の外側に 沿う一対のカバー端部を有し、 長尺状に形成された器具本体1の長手方向に沿って略中央に形成された収容凹部11は、長尺且つ矩形板状に形成された天板部11aと、前記収容凹部11の開口部の端縁から突出して前記天板部11aに接続されている一対の側壁11bとを有し、前記取付部材21は、前記複数のLED22が前記収容凹部11の外側を向くよ うにして前記基板23を前記器具本体1に取り付けられた係止部材4に取り付ける部材であり、前記カバー部材24は、前記収容凹部11に前記光源部2を収容した状態では、前記器具本体1の幅方向において一対のカバー端部の各々が収容凹部11の開口部側を隙間がないように覆い配置される構成となっている、 光源部2。」(イ) 甲2A―5発明「長尺状をなす器具本体1と、前記器具本体1に配 バー端部の各々が収容凹部11の開口部側を隙間がないように覆い配置される構成となっている、 光源部2。」(イ) 甲2A―5発明「長尺状をなす器具本体1と、前記器具本体1に配設された光源部2と、前記器具本体1に配設され、前記光源部2のLED22に対して直流出力を供給 し点灯制御する点灯装置3と、を備え、前記器具本体1の一面には、器具本体1の長手方向に沿って略中央部に矩形の収容凹部11が設けられており、前記点灯装置3は、前記光源部2を前記器具本体に取り付けた状態において前記収容凹部11における天板部11aの内側に取り付けられ、 前記光源部2は、複数のLED22が実装された基板23と、前記複数のLED22が前記収容凹部11の外側を向くようにして前記基板23を前記器具本体1に取り付けられた係止部材4に取り付けるための取付部材21と、拡散性を有し且つ前記複数のLED22を覆うようにして前記取付部材21に取り付けられるカバー部材24とを備え、 前記カバー部材24は、前記取付部材21に取り付けられる一対の開放端部側の 壁の内側に設けられた一対の嵌合溝24aを有し、前記一対の開放端部側の壁の各々に対して前記一対の開放端部側の壁が並ぶ方向における前記開放端部側の壁の外側に沿う一対のカバー端部を有し、前記収容凹部11は、亜鉛めっき鋼板を折曲して形成された開口部を有し、前記カバー部材24は、前記光源部2を前記器具本体1に取り付けた状態では、 前記器具本体1の幅方向において前記一対のカバー端部の各々が収容凹部11の開口部側を隙間がないように覆い配置される構成となっている、照明器具。」エ甲2の第3の実施形態に係る発明甲2には、第3の実施形態に係 向において前記一対のカバー端部の各々が収容凹部11の開口部側を隙間がないように覆い配置される構成となっている、照明器具。」エ甲2の第3の実施形態に係る発明甲2には、第3の実施形態に係る次の(ア)及び(イ)の二つの発明(以下「甲2B― 1発明」及び「甲2B―5発明」という。)が記載されていると認められる。 (ア) 甲2B―1発明「複数のLED22が実装された基板23と、前記基板23が取り付けられる取付部材21と、拡散性を有し且つ前記基板23を覆うようにして前記取付部材21に取り付けら れるカバー部材24とを備えた光源部2であって、前記カバー部材24は、前記取付部材21に取り付けられる一対の開放端部側の壁の内側に設けられた一対の嵌合溝24aと、前記一対の開放端部側の壁の各々に対して前記一対の開放端部側の壁が並ぶ方向における前記開放端部側の壁の外側に沿うカバー端部から前面側且つ側方外方側へ膨出する膨出部分を有し、 長尺状に形成された器具本体1の長手方向に沿って略中央に形成された収容凹部11は、長尺且つ矩形板状に形成された天板部11aと、前記収容凹部11の開口部の端縁から突出して前記天板部11aに接続されている一対の側壁11bとを有し、前記取付部材21は、前記複数のLED22が前記収容凹部11の外側を向くよ うにして前記基板23を前記器具本体1に取り付けられた係止部材4に取り付けら れる部材であり、前記カバー部材24は、前記収容凹部11に前記光源部2を収容した状態では、前記器具本体1の長手方向及び幅方向と直交する方向からみて一対のカバー部材の前記膨出部分の各々が収容凹部11の開口部の端縁と隙間が生じた状態で重なっている、 光源部2。」(イ) は、前記器具本体1の長手方向及び幅方向と直交する方向からみて一対のカバー部材の前記膨出部分の各々が収容凹部11の開口部の端縁と隙間が生じた状態で重なっている、 光源部2。」(イ)甲2B―5発明「長尺状をなす器具本体1と、前記器具本体1に配設された光源部2と、前記器具本体1に配設され、前記光源部2のLED22に対して直流出力を供給 し点灯制御する点灯装置3と、を備え、前記器具本体1の一面には、器具本体1の長手方向に沿って略中央部に矩形の収容凹部11が形成されており、前記点灯装置3は、前記光源部2を前記器具本体に取り付けた状態において前記収容凹部11における天板部11aの内側に取り付けられ、 前記光源部2は、複数のLED22が実装された基板23と、前記複数のLED22が前記収容凹部11の外側を向くようにして前記基板23を前記器具本体1に取り付けられた係止部材4に取り付けるための取付部材21と、拡散性を有し且つ前記複数のLED22を覆うようにして前記取付部材21に取り付けられるカバー部材24とを備え、 前記カバー部材24は、前記取付部材21に取り付けられる一対の開放端部側の壁の内側に設けられた一対の嵌合溝24aを有し、前記一対の開放端部側の壁の各々に対して前記一対の開放端部側の壁が並ぶ方向における前記開放端部側の壁の外側に沿うカバー端部から前面側且つ側方外方側へ膨出する膨出部分を有し、 前記収容凹部11は、亜鉛めっき鋼板を折曲して形成された開口部を有し、 前記カバー部材24は、前記光源部2を前記器具本体1に取り付けた状態では、前記器具本体1の長手方向及び幅方向と直交する方向からみて一対のカバー部材の前記膨出部分の各々が収容凹部11 前記カバー部材24は、前記光源部2を前記器具本体1に取り付けた状態では、前記器具本体1の長手方向及び幅方向と直交する方向からみて一対のカバー部材の前記膨出部分の各々が収容凹部11の開口部の端縁と隙間が生じた状態で重なっている、照明器具。」 オ甲3の第1実施の形態に係る発明甲3には、第1の実施形態に係る次の(ア)及び(イ)の二つの発明(以下「甲3-1発明」及び「甲3-5発明」という。)が記載されていると認められる。 (ア) 甲3-1発明「LED2が5~10cm間隔で取り付けられた基板10と、 上部にLED2を下部に電気部品11を配設した前記基板10を配設した絶縁板13と、アクリル樹脂やガラス等の透明な絶縁材料からできており且つ基板10を覆うようにして絶縁板13に取り付けられる蓋部3と、を備えたLED2を含むユニットであって、 前記蓋部3は、前記絶縁板13に取り付けられる一対の突壁部と前記一対の突壁部の各々に対して前記一対の突壁部が並ぶ方向における前記突壁部よりも外側に延出する一対の延出部とを有し、断面がコ字状で長尺な取付ベース1の一面に設けられた凹部は、長尺且つ矩形板状に形成された底面と、前記凹部の開口部の端縁から突出して前記底面に接続され ている一対の側面板とを有し、前記絶縁板13は、前記5~10cm間隔のLED2が前記凹部の外側を向くように、前記基板10を配設して前記蓋部3の内部に嵌合する部材であり、前記蓋部3が前記取付ベース1に嵌合し、前記蓋部3は、前記凹部にLED2を含むユニットを収容した状態では、上下方 向において、蓋部3の一対の延出部の各々が前記凹部の開口端縁と隙間が生じない ように重なっている、LED2を含 、前記凹部にLED2を含むユニットを収容した状態では、上下方 向において、蓋部3の一対の延出部の各々が前記凹部の開口端縁と隙間が生じない ように重なっている、LED2を含むユニット。」(イ) 甲3-5発明「長尺な取付ベース1と、前記取付ベース1に取り付けられる、基板10と絶縁板13と蓋部3とを備えたLED2を含むユニットと、 前記LED2を含むユニットの前記絶縁板13上に配設された電気部品11と、取付ベース1の内部のスペースにおける絶縁板13の下部に配設された電力用配線14とを備え、前記取付ベース1の一面には、取付ベース1の長手方向に沿って矩形の凹部が設けられており、 前記電気部品11及び前記電力用配線14は、前記LED2を含むユニットを前記取付ベース1に取り付けた状態において前記凹部内に配設され、前記LED2を含むユニットは、LED2が5~10cm間隔で取り付けられた基板10と、前記5~10cm間隔で取り付けられたLED2が前記凹部の外側を向くように、 前記基板10を配設して前記蓋部3の内部に嵌合する絶縁板13と、アクリル樹脂やガラス等の透明な絶縁材料からできており、前記5~10cm間隔で取り付けられたLED2を覆うようにして前記絶縁板13を内部に嵌合させる蓋部3とを有し、前記蓋部3が前記取付ベース1に嵌合し、 前記蓋部3は、前記絶縁板13を嵌合させる一対の突壁部を有し、取付ベース1は金属を形成したものであり、断面がコ字状に形成され、前記蓋部3は、前記凹部にLED2を含むユニットを嵌合した状態では、上下方向において、前記凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なる一対の延出部が設けられている、 LED照明器具。」 部3は、前記凹部にLED2を含むユニットを嵌合した状態では、上下方向において、前記凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なる一対の延出部が設けられている、 LED照明器具。」 (3) 本件審決が認定した一致点・相違点ア無効理由1-5関係本件審決が認定した本件発明5と甲1-5発明の一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点) 「長尺状に形成された器具本体と、前記器具本体に取り付けられる光源ユニットと、前記光源ユニットに取り付けられており前記光源ユニットに対して点灯電力を供給する電源装置とを備え、前記器具本体の一面には、前記器具本体の長手方向に沿って開口を有する収容手段が設けられており、 前記電源装置は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態において前記開口を有する収容手段内に配置され、前記光源ユニットは、複数のLEDが実装されたLED基板と、前記複数のLEDが前記開口を有する収容手段の外側を向くようにして前記LED基板を保持する保持部材と、拡散性を有し且つ前記複数のLEDを覆うようにして前記保持部材に 取り付けられるカバー部材とを有し、前記カバー部材は、前記保持部材に取り付けられる一対の突壁部を有し、前記開口を有する収容手段は、開口部を有するように形成されており、前記カバー部材は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態で、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向において前記開口を有する収容手段 の開口端縁と隙間が生じないように重なる延出部が設けられている、照明器具。」である点。 (相違点1-5-1(5))(なお、相違点における符号は、最初の数字「1」が対比における1番目の相違点を表し、中央の数字「5」が本件発明の 重なる延出部が設けられている、照明器具。」である点。 (相違点1-5-1(5))(なお、相違点における符号は、最初の数字「1」が対比における1番目の相違点を表し、中央の数字「5」が本件発明の番号を表し、三つ目の「1(5)」は、主引用発明が「甲1-5」であることを表するもので、以下の 相違点における符号の記載も同様の方式に基づく。) LED基板を器具本体に取り付けるための部材について、本件発明5では、これがLED基板を保持する「取付部材」であるのに対して、甲1-5発明では、これが「カバー部材」であって、LED基板を保持する保持部材(ベース部材)はカバー部材に取り付けられるものであり、器具本体に取り付けられるための部材ではない点。 (相違点2-5-1(5))電源装置を収容する開口を有する収容手段について、本件発明5では、板金の曲げ加工により形成される矩形の収容凹部であるのに対して、甲1-5発明では、「器具5は、主となる部分が板金などで構成され、長手方向と直角をなす垂直断面形状が頂角の箇所が下方に向かって凸となる略二等辺三角形形状をなし、器具5は、そ の二等辺三角形断面の二等辺部に相当する平面各々の開口部に曲面部が外側を向くように2個のカバー部材13が配置され」ており、開口を有する収容手段が矩形の凹部であることやその加工手段が特定されていない点。 イ無効理由1-1関係本件審決が認定した本件発明1と甲1-1発明の一致点及び相違点は、次のとお りである。 (一致点)「複数のLEDが実装されたLED基板と、前記LED基板が取り付けられる保持部材と、拡散性を有し且つ前記LED基板を覆うようにして前記保持部材に取り付けられるカバー部材とを備えた光源ユニットであって、 前記カバー LED基板と、前記LED基板が取り付けられる保持部材と、拡散性を有し且つ前記LED基板を覆うようにして前記保持部材に取り付けられるカバー部材とを備えた光源ユニットであって、 前記カバー部材は、前記保持部材に取り付けられる一対の突壁部と、前記一対の突壁部の各々に対して前記一対の突壁部が並ぶ方向における前記突壁部よりも外側に延出する一対の延出部とを有し、長尺状に形成された器具本体に設けられた開口を有する収容手段を有し、前記保持部材は、前記複数のLEDが前記開口を有する収容手段の外側を向くよ うにして前記LED基板を保持する部材であり、 前記カバー部材は、前記開口を有する収容手段に前記光源ユニットを収容した状態では、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向において前記一対の延出部の各々が前記開口部の開口端縁と隙間が生じないように重なっている、光源ユニット。」である点。 (相違点1-1-1(1)) LED基板を器具本体に取り付けるための部材について、本件発明1では、これがLED基板を保持する「取付部材」であるのに対して、甲1-1発明では、これが「カバー部材13」であって、LED基板を保持する保持部材(ベース部材3)はカバー部材13に取り付けられるものであり、器具本体に取り付けられる部材ではない点。 (相違点2-1-1(1))本件発明1では、光源ユニットは、長尺且つ矩形板状に形成された底面部と、収容凹部の開口部の端縁から突出して前記底面部に接続されている一対の側面部とを有する収容凹部に収容されるものであるのに対して、甲1-1発明では、光源ユニットが、底面部と側面部とを有する凹部に収容されるものなのか特定がない点。 (相違点3-1-1(1))本件発明1では、 容凹部に収容されるものであるのに対して、甲1-1発明では、光源ユニットが、底面部と側面部とを有する凹部に収容されるものなのか特定がない点。 (相違点3-1-1(1))本件発明1では、カバー部材の一対の延出部の各々は、収容凹部に光源ユニットを収容した状態で、収容凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なっているのに対し、甲1-1発明では、カバー部材13の一対の延出部の各々は、開口端縁と隙間が生じないように重なるものの、その開口が収容凹部に設けられるものなのか特 定がない点。 ウ無効理由2A-1関係本件審決が認定した本件発明1と甲2A-1発明の一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点) 「複数のLEDが実装されたLED基板と、前記LED基板が取り付けられる取 付部材と、拡散性を有し且つ前記LED基板を覆うようにして前記取付部材に取り付けられるカバー部材とを備えた光源ユニットであって、前記カバー部材は、前記取付部材に取り付けられる一対の突壁部と、前記一対の突壁部の各々に対して前記一対の突壁部が並ぶ方向における前記突壁部の外側の一対の部材とを有し、 長尺状に形成された器具本体の一面に設けられた収容凹部は、長尺且つ矩形板状に形成された底面部と、前記収容凹部の開口部の端縁から突出して前記底面部に接続されている一対の側面部とを有し、前記取付部材は、前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を取り付けるための部材であり、 前記カバー部材は、前記収容凹部に前記光源ユニットを収容した状態では、前記一対の部材の各々が前記収容凹部の開口部側と隙間が生じないように接している、光源ユニット。」である点。 (相違点1-1-2A(1))本件発明1で 部に前記光源ユニットを収容した状態では、前記一対の部材の各々が前記収容凹部の開口部側と隙間が生じないように接している、光源ユニット。」である点。 (相違点1-1-2A(1))本件発明1では、カバー部材が、一対の突壁部が並ぶ方向よりも延出する一対の 延出部を有し、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向において、一対の延出部の各々が収容凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なるのに対して、甲2A-1発明では、カバー部材24が、一対の開放端部側の壁の外側に沿う一対のカバー端部を有するのみで、一対の延出部を有さないため、収容凹部の開口端縁と隙間が生じないように重ならない点。 (相違点2-1-2A(1))LED基板を器具本体に取り付けるための部材について、本件発明1は、これが「取付部材」であるのに対して、甲2A-1発明は、これが「係止部材4」であって、取付部材21は基板23をこの係止部材4に取り付ける部材である点。 エ無効理由2B-1関係 本件審決が認定した本件発明1と甲2B-1発明の一致点及び相違点は、次のと おりである。 (一致点)「複数のLEDが実装されたLED基板と、前記LED基板が取り付けられる取付部材と、拡散性を有し且つ前記LED基板を覆うようにして前記取付部材に取り付けられるカバー部材とを備えた光源ユニットであって、 前記カバー部材は、前記取付部材に取り付けられる一対の突壁部と、前記一対の突壁部の各々に対して前記一対の突壁部が並ぶ方向における前記突壁部よりも外側に延出する一対の延出部とを有し、長尺状に形成された器具本体の一面に設けられた収容凹部は、長尺且つ矩形板状に形成された底面部と、前記収容凹部の開口部の端縁から突出して前記底面部に接 続されて 出する一対の延出部とを有し、長尺状に形成された器具本体の一面に設けられた収容凹部は、長尺且つ矩形板状に形成された底面部と、前記収容凹部の開口部の端縁から突出して前記底面部に接 続されている一対の側面部とを有し、前記取付部材は、前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を取り付けるための部材であり、前記カバー部材は、前記収容凹部に前記光源ユニットを収容した状態では、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向において前記一対の延出部の各々が 前記収容凹部の開口端縁と重なっている、光源ユニット。」である点。 (相違点1-1-2B(1))LED基板を器具本体に取り付けるための部材について、本件発明1では、これが「取付部材」であるのに対して、甲2B-1発明では、これが「係止部材4」で あって、取付部材21は基板23をこの係止部材4に取り付ける部材である点。 (相違点2-1-2B(1))カバー部材が収容凹部の開口部側と重なる構成について、本件発明1では、カバー部材の一対の延出部の各々が収容凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なっているのに対して、甲2B-1発明は、カバー部材24の一対の膨出部分の各々 が収容凹部11の開口部の端縁と隙間が生じるように重なっている点。 オ無効理由2A-5関係本件審決が認定した本件発明5と甲2A-5発明の一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点)「長尺状に形成された器具本体と、前記器具本体に取り付けられる光源ユニットと、 前記光源ユニットに対して点灯電力を供給する電源装置とを備え、前記器具本体の一面には、前記器具本体の長手方向に沿って矩形の収容凹部が設けられており、前記電源装置は、前記光源ユニット トと、 前記光源ユニットに対して点灯電力を供給する電源装置とを備え、前記器具本体の一面には、前記器具本体の長手方向に沿って矩形の収容凹部が設けられており、前記電源装置は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態において前記収容凹部内に配置され、前記光源ユニットは、複数のLEDが実装されたLED基板と、前記複数のLE Dが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を取り付けるための取付部材と、拡散性を有し且つ前記複数のLEDを覆うようにして前記取付部材に取り付けられるカバー部材とを有し、前記カバー部材は、前記取付部材に取り付けられる一対の突壁部を有し、前記収容凹部は、板金の曲げ加工により開口部を有するように形成されており、 前記カバー部材は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態で、前記収容凹部の開口部側と隙間が生じないように接する部分が設けられている、照明器具。」である点。 (相違点1-5-2A(5))電源装置が、本件発明5では、「前記光源ユニットに取り付けられて」いるのに 対して、甲2A-5発明では、「前記器具本体1に配設され」ている点。 (相違点2-5-2A(5))LED基板を器具本体に取り付けるための部材について、本件発明5では、これが「取付部材」であるのに対して、甲2A-5発明では、これが「係止部材4」であって、取付部材21は基板23をこの係止部材4に取り付ける部材である点。 (相違点3-5-2A(5)) カバー部材が収容凹部の開口部側と重なる構成について、本件発明5では、カバー部材の一対の延出部の各々が収容凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なっているのに対して、甲2A-5発明では、カバー部材24が延出部を有さないため、 部側と重なる構成について、本件発明5では、カバー部材の一対の延出部の各々が収容凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なっているのに対して、甲2A-5発明では、カバー部材24が延出部を有さないため、収容凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なる構成でない点。 カ無効理由2B-5関係 本件審決が認定した本件発明5と甲2B-5発明の一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点)「長尺状に形成された器具本体と、前記器具本体に取り付けられる光源ユニットと、前記光源ユニットに対して点灯電力を供給する電源装置とを備え、 前記器具本体の一面には、前記器具本体の長手方向に沿って矩形の収容凹部が設けられており、前記電源装置は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態において前記収容凹部内に配置され、前記光源ユニットは、複数のLEDが実装されたLED基板と、前記複数のLE Dが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を取り付けるための取付部材と、拡散性を有し且つ前記複数のLEDを覆うようにして前記取付部材に取り付けられるカバー部材とを有し、前記カバー部材は、前記取付部材に取り付けられる一対の突壁部を有し、前記収容凹部は、板金の曲げ加工により開口部を有するように形成されており、 前記カバー部材は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態で、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向において前記収容凹部の開口端縁と重なる延出部が設けられている、照明器具。」である点。 (相違点1-5-2B(5)) 電源装置が、本件発明5では、「前記光源ユニットに取り付けられて」いるのに 対して、甲2B-5発明では、「前記器具本体1に配設され」ている点。 (相違 点1-5-2B(5)) 電源装置が、本件発明5では、「前記光源ユニットに取り付けられて」いるのに 対して、甲2B-5発明では、「前記器具本体1に配設され」ている点。 (相違点2-5-2B(5))LED基板を器具本体に取り付けるための部材について、本件発明5では、これが「取付部材」であるのに対して、甲2B-5発明では、これが「係止部材4」であって、取付部材21は基板23をこの係止部材4に取り付ける部材である点。 (相違点3-5-2B(5))カバー部材の一対の延出部の各々と収容凹部の開口端縁との間について、本件発明5では隙間が生じないのに対して、甲2B-5発明では隙間が生じる点。 キ無効理由3-1関係本件審決が認定した本件発明1と甲3-1発明の一致点及び相違点は、次のとお りである。 (一致点)「複数のLEDが実装されたLED基板と、前記LED基板が取り付けられる部材と、前記LED基板を覆うようにして前記部材に取り付けられるカバー部材とを備え た光源ユニットであって、前記カバー部材は、前記部材に取り付けられる一対の突壁部と、前記一対の突壁部の各々に対して前記一対の突壁部が並ぶ方向における前記突壁部よりも外側に延出する一対の延出部とを有し、長尺状に形成された器具本体の一面に設けられた収容凹部は、長尺且つ矩形板状 に形成された底面部と、前記収容凹部の開口部の端縁から突出して前記底面部に接続されている一対の側面部とを有し、前記部材は、前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を取り付ける部材であり、前記カバー部材は、前記収容凹部に前記光源ユニットを収容した状態では、前記 器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向において前記 側を向くようにして前記LED基板を取り付ける部材であり、前記カバー部材は、前記収容凹部に前記光源ユニットを収容した状態では、前記 器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向において前記一対の延出部の各々が 前記収容凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なっている、光源ユニット。」である点。 (相違点1-1-3(1))LED基板を器具本体に取り付けるための部材について、本件発明1では、これが「取付部材」であるのに対して、甲3-1発明では、これが「蓋部3」であって、 絶縁板13は基板10をこの蓋部3に取り付ける部材である点。 (相違点2-1-3(1))カバー部材に関して、本件発明1では、「拡散性を有」するのに対して、甲3-1発明では、「アクリル樹脂やガラス等の透明な絶縁材料からできて」いるものの、拡散性を有するか否かは不明である点。 ク無効理由3-5関係本件審決が認定した本件発明5と甲3-5発明の一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点)「長尺状に形成された器具本体と、前記器具本体に取り付けられる光源ユニットと、 前記光源ユニットに取り付けられており前記光源ユニットに対して点灯電力を供給する装置とを備え、前記器具本体の一面には、前記器具本体の長手方向に沿って矩形の収容凹部が設けられており、前記装置は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態において前記収 容凹部内に配置され、前記光源ユニットは、複数のLEDが実装されたLED基板と、前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を取り付ける部材と、前記複数のLEDを覆うようにして前記部材に取り付けられるカバー部材とを有し、前記カバー部材は、前記部材に取り付けられる Dが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を取り付ける部材と、前記複数のLEDを覆うようにして前記部材に取り付けられるカバー部材とを有し、前記カバー部材は、前記部材に取り付けられる一対の突壁部を有し、前記収容凹 部は、金属により開口部を有するように形成されており、 前記カバー部材は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態で、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向において前記収容凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なる延出部が設けられている、照明器具。」である点。 (相違点1-5-3(5)) 前記光源ユニットに対して点灯電力を供給する装置に関して、装置が、本件発明5では「電源装置」であるのに対して、甲3-5発明では、電源装置であるか不明である点。 (相違点2-5-3(5))LED基板を器具本体に取り付けるための部材について、本件発明5は、これが 「取付部材」であるのに対して、甲3-5発明は、これが「蓋部3」であって、絶縁板13は基板10をこの蓋部3に取り付ける部材である点。 (相違点3-5-3(5))カバー部材が、本件発明5では、「拡散性を有」するのに対して、甲3-5発明では、「アクリル樹脂やガラス等の透明な絶縁材料からできて」いるものの、拡散 性を有するかは不明である点。 (相違点4-5-3(5))収容凹部の開口部に関して、本件発明5では、「板金の曲げ加工により」形成されているのに対して、甲3-5発明では、「取付ベース1は金属を形成したものであり、断面がコ字状に形成され」たものである点。 第3 当事者の主張 1 取消事由1(無効理由1-5の判断の誤り)(1) 原告の主張ア本件審決の誤り本件審決は、前記第2の3(3) り、断面がコ字状に形成され」たものである点。 第3 当事者の主張 1 取消事由1(無効理由1-5の判断の誤り)(1) 原告の主張ア本件審決の誤り本件審決は、前記第2の3(3)アのとおり、本件発明5と甲1-5発明の一致点及 び相違点を認定した。 しかしながら、本件発明5の「前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を前記器具本体に取り付けるための取付部材」の発明特定事項は、一体として読み込むべきものであって、「LEDが前記収容凹部の外側を向くようにして」LED基板を器具本体に取り付けることが発明特定事項の文言どおりの意味であり、これを超えて「取付部材」に「LED基板を器具本体に直接取り 付ける」との機能が特定されていると解釈することは誤りである。 本件発明5は、原告が主張する甲1-5発明と同一であり、仮に本件審決認定の甲1-5発明を前提としても、本件審決が認定した相違点1-5-1(5)は認められないから、両者の同一性は明らかである。 また、本件審決は、相違点2-5-1(5)に関し、甲1-5発明に「矩形の収容凹 部」がないとするが、甲1の第1の実施形態に係る図1及び図3を参照しても、その二つの開口部5cが「器具の一面には器具の長手方向に沿って矩形状の開口部5c」が設けられていることになるのが明らかであり、これを相違点と把握すべき根拠がない。 イ小括 以上のとおり、本件審決における本件発明5と甲1-5発明との相違点の認定に誤りがあり、この誤りは、本件審決の結論に影響を及ぼすものであるから、本件審決は、取り消されるべきである。 (2) 被告の主張ア相違点1-5-1(5)の認定の誤りについて 特許請求の範囲の文言は、「光源ユニット」の構成 論に影響を及ぼすものであるから、本件審決は、取り消されるべきである。 (2) 被告の主張ア相違点1-5-1(5)の認定の誤りについて 特許請求の範囲の文言は、「光源ユニット」の構成に関し、①LED基板(構成要件f)、②LED基板を器具本体に取り付けるための取付部材(構成要件g)、③LEDを覆うようにして取付部材に取り付けられるカバー部材(構成要件h)、 という別個独立の三つの部材を規定しており、このうちの一つである「取付部材」 は、LED基板を器具本体に取り付けるための部材であると特定されているのである。 上記の文言を文理のとおり解釈すれば、構成要件gは、取付部材が、まず、「LED基板を前記器具本体に取り付けるための」部材であるとしつつ、「前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向く」部材であるとされており、器具本体へLED基板 を取り付けるための部材であることを前提とした上で、当該LED基板の向きについて限定を加えているクレームであることが読み取れる。 原告の主張は、上記のとおり、取付部材がLED基板を器具本体に取り付けるための部材であると明記されている点を殊更無視する極めて不自然な解釈である。 以上によると、本件発明5における「取付部材」は、器具本体にLED基板を取 り付ける部材であり、カバー部材と別個独立の部材である。これに対し、本件審決も認定するとおり、甲1-5発明において、基板を器具本体に取り付けるための部材は「カバー部材13」であることからすると、本件審決認定の相違点1-5-1(5)の判断に誤りはない。 イ相違点2-5-1(5)の認定の誤りについて 本件発明5の「矩形の収容凹部」とは、凹部を構成するくぼみ部分が直方体形状を意味し、同形状が板金の折り曲げ -1(5)の判断に誤りはない。 イ相違点2-5-1(5)の認定の誤りについて 本件発明5の「矩形の収容凹部」とは、凹部を構成するくぼみ部分が直方体形状を意味し、同形状が板金の折り曲げ加工により形成されるものであるところ、甲1-5発明は、器具本体に直方体形状のくぼみが存在せず、また、収容凹部が存在しない以上当然ではあるが、板金の曲げ加工により側面部及び底面部で囲まれた矩形状の収容凹部も存在しない。 したがって、本件審決が認定する相違点2-5-1(5)に誤りはない。 ウ以上のことから、本件発明5には、甲1-5発明を主引用発明とする新規性喪失の無効理由は存在しない。 2 取消事由2(無効理由1-1の進歩性の判断の誤り。なお、この取消事由2は相違点の認定の判断の誤りを内容とするものであり、後記3の取消事由3は相違 点の容易想到性の判断の誤りを内容とするものであるが、当事者の提示する取消事 由との対応関係から分けて説明する。)(1) 原告の主張ア相違点の認定の誤り本件審決は、前記第2の3(3)イのとおり、本件発明1と甲1-1発明の一致点及び相違点を認定した。 しかしながら、本件発明1の「前記取付部材は、前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を前記器具本体に取り付けるための部材であり」の発明特定事項は、前記1(1)アと同様に、一体として読み込むべきものであって、「LEDが前記収容凹部の外側を向くようにして」LED基板を器具本体に取り付けることが発明特定事項の文言どおりの意味であり、これを超えて「取付部 材」に「LED基板を器具本体に直接取り付ける」との機能が特定されていると解釈することは誤りである。 また、甲1が、特許請求の範囲に特定した技術的思想 おりの意味であり、これを超えて「取付部 材」に「LED基板を器具本体に直接取り付ける」との機能が特定されていると解釈することは誤りである。 また、甲1が、特許請求の範囲に特定した技術的思想を説明するため、各実施形態を順次展開しているという全体構成を踏まえた文理解釈をすべきであり、甲1-1発明は、カバー部材13の取付位置が、略断面二等辺三角形形状の図示しない 器具の頂角部位となるものとして認定されるべきである。 そうすると、本件発明1は、原告が主張する甲1-1発明と同一であり、仮に本件審決認定の甲1-1発明を前提としても、本件審決が認定した相違点1-1-1(1)は認められないから、両者の同一性は明らかである。 さらに、本件審決は、相違点2-1-1(1)及び3-1-1(1)に関し、本件審決 が認定する相違点は、照明装置にあっては、当業者の技術常識に従ってカバー部材を器具本体に取り付けるため採用される構成例であって、これを相違点と把握すべき根拠がない。 イ小括以上のとおり、本件審決における本件発明1と甲1-1発明との相違点の認定に 誤りがあり、この誤りは、本件審決の結論に影響を及ぼすものであるから、本件審 決は、取り消されるべきである。 (2) 被告の主張ア相違点の認定の誤りについて甲1-1発明のカバー部材13は、甲1の第1の実施形態における器具5を前提とすることから、二等辺三角形の二等辺部に設置されるものである。 この点、本件発明1の収容凹部は、「長尺状に形成された器具本体の一面に設けられた収容凹部は、長尺且つ矩形板状に形成された底面部と、」(構成要件I)と「前記収容凹部の開口部の端縁から突出して前記底面部に接続されている一対の側面部とを有し、」(構成要件J)との構成からなる られた収容凹部は、長尺且つ矩形板状に形成された底面部と、」(構成要件I)と「前記収容凹部の開口部の端縁から突出して前記底面部に接続されている一対の側面部とを有し、」(構成要件J)との構成からなるものであるが、他方、甲1-1発明では、器具5において底面部と側面部とを有する凹部が存在せず、また、開口部が収 容凹部に設けられてもいない。 また、甲1-1発明において「取付部材」が存在しないことは、前記1(2)アにおいて主張したとおりである。 したがって、少なくとも、本件審決が、本件発明1と甲1-1発明との間で、相違点1-1-1(1)を認定したことに誤りはない。 さらに、原告主張の甲1-1発明の構成が採用できないものであるが、仮に、原告の主張を前提としても、甲1の【0017】において、「全域にわたって、または複数箇所で前記器具と係合する支持部」が設けられているのはカバー部材13であり、器具10に支持部を形成することは、甲1に何らの示唆も記載も存在しないのであって、当業者が適宜の方法によりカバー部材13と器具10の取り付けが可能 となるものではなく、相違点2―1―1(1)及び相違点3―1―1(1)も実質的な相違点として存在する。 イ小括以上によると、原告主張の甲1-1発明の認定は成り立たず、これを前提として、本件発明1と甲1-1発明との間に実質的な相違点が存在しないとする原告の主張 も理由がない。 3 取消事由3(無効理由1-1の判断の誤り)(1) 原告の主張ア甲1-1発明からの本件発明1 への容易想到性の判断の誤り本件審決認定の甲1-1発明を主引用発明とし、甲1 の図3(第1 の実施形態)における図7(第4の実施形態)の器具10の中央の構造(二等辺三角形断面の頂角の 箇所にお の容易想到性の判断の誤り本件審決認定の甲1-1発明を主引用発明とし、甲1 の図3(第1 の実施形態)における図7(第4の実施形態)の器具10の中央の構造(二等辺三角形断面の頂角の 箇所における開口部)に、曲面部が外側を向くように、単一の又は3個目のカバー部材13が配置されるように、副引例を適用するに当たり適宜設計することができるから、当業者が本件発明1 に容易に想到することは明らかである。 また、本件審決認定の甲1-1発明の構成は、機構的な安定に欠けると理解される構成であり、当業者であれば、刊行物中の示唆に基づき、第6の実施形態の力バー 部材13を記載しない第4の実施形態の器具10の長手方向の中央の凹部に適用する構成に想到することは容易である。 イ小括以上のとおり、本件審決における甲1-1発明から本件発明1への容易想到性の判断に誤りがあり、この誤りは、本件審決の結論に影響を及ぼすものであるから、 本件審決は、取り消されるべきである。 (2) 被告の主張ア甲1-1発明からの本件発明1 への容易想到性の判断の誤り本件審決が正当に認定するとおり、甲1-1発明は、LED基板を器具本体に取り付けるための部材として、「カバー部材」を備えるのみであって、甲1には、ベー ス部材をLED基板を器具本体に取り付けるための部材とすることについて、記載又は示唆は存在しない以上、本件発明1は甲1-1発明から容易に想到し得るものではない。 原告は、容易想到性に関連し、甲1に示される各実施形態は、それぞれ直前に記載した実施形態からの変形例として発明の詳細な説明で説明されているところ、第 2の実施形態ではカバー部材は3個以上平行に並べても構わないとされていること から(甲1[0043])、第1の実施形態の の変形例として発明の詳細な説明で説明されているところ、第 2の実施形態ではカバー部材は3個以上平行に並べても構わないとされていること から(甲1[0043])、第1の実施形態の器具形状を前提としても、2個のカバー部材13を3個のカバー部材13に変更することにより、器具5の中央部分への適用が示唆されているとする。 しかしながら、甲1は、第1の実施形態では、あえてカバー部材4を平行して3個以上並べることを許容する記載をしていないことや、本件発明1-1の課題とし て、照明器具からカバー部材の落下防止があり(甲1[0008]、[0012])、甲1-1発明は、同発明の構成により照明器具を軽量化し、安全性の確保を図っていることを踏まえるならば、略二等辺三角形断面の器具5を採用した場合には、その頂角にかかる荷重の負担を軽減すべきであって、実際に、第4の実施形態において器具10を採用していることからすると、第1の実施形態における器具5の略二 等辺三角形形状の頂角部分にカバー部材4を配置することは、頂角の荷重を増大させることになることから、甲1-1発明の目的に反するものであって、むしろ阻害要因が存在する。 イ小括以上によると、本件発明1と甲1-1発明との間には、本件審決が認定する相違 点が存在し、本件発明1は甲1-1発明から容易に想到できたものとはいえない。 4 取消事由4(無効理由2A-1の判断の誤り)及び取消事由6(無効理由2A-5の判断の誤り)(1) 原告の主張ア容易想到性の判断の誤り 本件審決は、前記第2の3(3)ウ及びオのとおり、本件発明1と甲2A-1発明との一致点及び相違点並びに本件発明5と甲2A-5発明の一致点及び相違点を認定した。この点につき、原告は争わない。 しかしながら 決は、前記第2の3(3)ウ及びオのとおり、本件発明1と甲2A-1発明との一致点及び相違点並びに本件発明5と甲2A-5発明の一致点及び相違点を認定した。この点につき、原告は争わない。 しかしながら、本件審決が、甲2A-1発明に対して甲2B-1発明に係る技術事項を適用することに動機付けがないとした点は誤っている。甲2という同一刊行 物中において、特有の構成をとるべき課題が示されて、特有の課題解決手段が示さ れている場合は、他の実施形態において当該課題が内在していると当業者が理解できる以上、他の実施形態に当該技術事項を適用しようとすることは、特段の阻害事由がない限り肯定されるべきである。甲2の第6の実施形態に基づく甲2A-1発明にあって、甲2の第3の実施形態に基づく甲2B-1発明の技術事項の当該課題解決手段を備えていない以上、また、甲2A-1発明の客観的構成から当該課題を 内在しているものと当業者が判断できる以上、その適用に動機付けがあることは明らかであって、当該課題を解決するためには甲2B-1発明を採用すればいいのであるから、甲2A-1発明に対して甲2B-1発明の技術事項を適用することに動機付けがない、との本件審決の判断は論理的なものではない。 甲2A-1発明に甲2B-1発明の技術事項を適用しようとした際に、カバー部 材の端部が収容凹部11の開口部側に隙間がないためドライバーを挿通する孔を設けることが必須となる甲2A-1発明においても、膨出部を設けた際にドライバーを差し込むスペースを確保しようとすれば、係止爪の位置を変更して、膨出部が邪魔にならない位置にすれば済むだけの話であり、本件審決がいう阻害要因には当たらない。 イ小括以上のとおり、本件審決における甲2A-1発明から本件発明1への容易想到 変更して、膨出部が邪魔にならない位置にすれば済むだけの話であり、本件審決がいう阻害要因には当たらない。 イ小括以上のとおり、本件審決における甲2A-1発明から本件発明1への容易想到性の判断に誤りがあり、上記アの点は、甲2A-5発明においても同様である。 そして、この誤りは、本件審決の結論に影響を及ぼすものであるから、本件審決は、取り消されるべきである。 (2) 被告の主張ア容易想到性の判断の誤り本件審決は、甲2A-1発明及び甲2B-1発明がそれぞれ完成した発明であり、甲2A-1発明に甲2B-1発明を適用する動機付けが存在せず、また、甲2A-1発明に甲2B-1発明を適用して膨出部分を設けると、甲2A-1発明が前提と する解除孔へのドライバー挿入に支障がでることから、いわば、阻害要因が存在す ると判断し、甲2A-1発明に甲2B-1の技術事項を適用しても、カバー部材24は、器具本体1の長手方向及び幅方向と直交する方向において、収容凹部の開口端縁とは隙間が生じたままであり、本件発明1の構成に至らないこと等についていずれも詳細に検討し、本件発明1の容易想到性を否定したが、かかる判断に誤りはない。 イ原告の主張に対する反論原告は、上記(1)アのとおり主張するが、甲2B-1発明では器具本体とカバー部材との間に暗いスジが生じるといった具体的課題は開示されていないのであって、甲2A-1発明の構成から、側板部11cや天井面Cに向かう光量を増加させたいのであれば、何ら課題の示されていない甲2B-1発明そのものを採用すれば足り るというのは当然のことであって、本件審決の判断には何ら違法な点は存在しないし、甲2A-1発明に甲2B-1発明を適用し、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する 明そのものを採用すれば足り るというのは当然のことであって、本件審決の判断には何ら違法な点は存在しないし、甲2A-1発明に甲2B-1発明を適用し、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向(上下方向)において、カバー部材に設けられた一対の延出部の各々が収容凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なるとした場合、延出部が工具の差込口を覆ってしまうことから、解除孔にドライバー等の工具を差し込むこと が不可能となってしまうのであって、原告が主張するように「膨出部が邪魔にならない位置にすれば済む」等として、適宜位置関係を変更すれば足りるというものではない。したがって、原告の主張はいずれも理由がない。 ウ小括以上のとおり、本件審決における甲2A-1発明から本件発明1への容易想到性 の判断に誤りはなく、上記ア及びイの点は、甲2A-5発明においても同様である。 5 取消事由5(無効理由2B-1の判断の誤り)及び取消事由7(無効理由2B-5の判断の誤り)(1) 原告の主張ア容易想到性の判断の誤り 本件審決は、前記第2の3(3)エ及びカのとおり、本件発明1と甲2B-1発明と の一致点及び相違点並びに本件発明5と甲2B-5発明の一致点及び相違点を認定した。この点につき、原告は争わない。 しかしながら、上記4(1)アで述べたのと同様、本件審決における甲2B-1発明又は甲2B-5発明に基づく本件発明1又は本件発明5への容易想到性の判断には誤りがある。 イ小括したがって、本件審決の結論に影響を及ぼすものであるから、本件審決は、取り消されるべきである。 (2) 被告の主張ア容易想到性の判断の誤り 原告は、甲2B-1発明に甲2A-1発明の技術事項の適用に関連し、カバー部材24 すものであるから、本件審決は、取り消されるべきである。 (2) 被告の主張ア容易想到性の判断の誤り 原告は、甲2B-1発明に甲2A-1発明の技術事項の適用に関連し、カバー部材24の膨出部分の起点が、収容凹部11の開口端部の延長線と上下方向で一致する等として、本件発明1の構成に至る旨を主張するが、甲2B-1発明に甲2A-1発明の技術事項を適用しても、結局は、本件発明の構成には至ることはなく、また、技術的に、甲2B-1発明の収容凹部11の開口端部の延長線とカバー部材2 4の膨出部分の起点とが上下方向で一致する必然性がないこと等は本件審決が正当に指摘するとおりである。 イ小括したがって、本件審決における甲2B-1発明から本件発明1への容易想到性の判断に誤りはない。また、上記アの点は、甲2B-5発明においても同様であるか ら、本件審決における甲2B-5発明から本件発明5への容易想到性の判断に誤りはない。 6 取消事由8(無効理由3-1の判断の誤り)及び取消事由9(無効理由3-5の判断の誤り)(1) 原告の主張 ア本件審決は、前記第2の3(3)キ及びクのとおり、本件発明1と甲3-1発明 との一致点及び相違点並びに本件発明5と甲3-5発明の一致点及び相違点を認定した。この点につき、「取付部材」の発明特定事項に関する相違点を除き、原告は争わない。 イ一致点及び相違点の認定及び容易想到性の判断の誤り本件発明1と甲3-1発明との相違点2-1-3(1)(カバー部材の拡散性の有 無)は、周知技術(甲6等)の適用により容易である。 本件審決が認定した相違点1―1―3(1)についてみると、本件発明1における「取付部材」が単体で器具本体にLED基板を取り付けることまで限定されていないし 知技術(甲6等)の適用により容易である。 本件審決が認定した相違点1―1―3(1)についてみると、本件発明1における「取付部材」が単体で器具本体にLED基板を取り付けることまで限定されていないし、本件明細書に唯一記載された「嵌合構造(図示せず)」という構成も、カバー部材を介してLED基板を器具本体に取り付けるという構成であって、甲3-1発明 との間で相違点となるべきものとは解されない。 また、甲3-1発明の絶縁板13にあっても、蓋部3と協働して、「前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板をベースに取り付ける」という機能を奏するものであり、本件発明5の「取付部材」に相当するから、本件審決には一致点の認定を誤った違法がある。 そして、本件発明5の「取付部材」との関係で甲3-5発明と相違するとした本件審決の判断は、無効理由3-1に関する本件審決の判断と同様誤りである。 さらに、カバー部材の拡散性との関係で甲3-5発明と相違するとした点も、上記のとおり、容易に想到できる。 加えて、本件審決は、その余の相違点に関する容易想到性について判断を示して いないが、電源装置に関して、本件明細書は、【0029】に「電源基板241と、電源基板241を収納するための収納ケース242とを有する」とするだけで、本件発明5は、その特許請求の範囲において「前記光源ユニットに対して点灯電力を供給する電源装置」と特定するだけであるから、甲3-5発明のLEDに点灯電力を供給する電気部品11と相違するものではなく、また、当業者が適宜にこれを「 装置」としてまとめればよいだけであるから、実質的な相違点でなく、金属製の取 付ベース1の製法が特定されていないとの相違点も、最終的な物として形状・構造が同一であれば これを「 装置」としてまとめればよいだけであるから、実質的な相違点でなく、金属製の取 付ベース1の製法が特定されていないとの相違点も、最終的な物として形状・構造が同一であれば、実質的な相違点となるものでもないし、周知技術(甲7の1~9及び甲9)により、容易想到である。 ウ小括以上のとおり、本件審決における相違点の認定及び容易想到性の判断に誤りがあ り、この誤りは、本件審決の結論に影響を及ぼすものであるから、本件審決は、取り消されるべきである。 (2) 被告の主張ア本件発明1又は本件発明5における「取付部材」は、特許請求の範囲の文言上、直接器具本体にLED基板を取り付ける部材として特定されており、この点に 関する本件審決の認定に何ら誤りはない。 原告の主張は、取付部材がLED基板を器具本体に取り付けるための部材であると明記されている点を殊更無視する極めて不自然な解釈である。 本件明細書の発明の詳細な説明では記載されていないものの、本件明細書に接した当業者であれば、電源装置等が配置されていない箇所では、取付部材21の底面 部211と収容凹部11の底面部111との対向する空間を利用し、取付部材側にバネ構造、収容凹部側にバネ受け具を設けること等を指していることは容易に理解し得るものである。 原告が製造販売している製品(ERK9560)においても、本件発明の取付部材に相当する部材に設置された「取付バネ」という部材と、器具本体側に設置され た「バネ受け金具」という部材を嵌合させることによって、LEDユニット(本件発明における「光源ユニット」に相当)が器具本体に取り付けられている。 原告は、甲2の「係止部材4」等の構造を転用して「収容凹部側面突起」なる構造を想定されると主張するが、本件明細 Dユニット(本件発明における「光源ユニット」に相当)が器具本体に取り付けられている。 原告は、甲2の「係止部材4」等の構造を転用して「収容凹部側面突起」なる構造を想定されると主張するが、本件明細書において、従来技術として開示されている甲2は、本件特許に係る「嵌合構造」を説明する文脈で言及されていない。そも そも本件明細書では、原告が主張する「収容凹部側面突起」が器具本体1に設けら れている点について何ら記載も示唆もない。 本件出願日前に頒布された乙1(特開2012-64393号公報)では「取付ばね18」及び「嵌合部24」が本件発明の「取付部材」及び「器具本体」のそれぞれに設けられた「嵌合構造(図示せず)」に相当する。また、乙2(特開2012-59459号公報)の図4は、「取付金具19」と「取付ばね13」との嵌合構造 を示している。乙3(特開2012-54005号公報)も同様である。このように、本件出願日前において、別部材を設けるなどして取付部材と器具本体とを嵌合させて取り付ける構造に関しては、複数の特許公開公報が存在するのであって、本件特許において、「嵌合構造(図示しない)」として別部材を用いて取付部材と器具本体とを嵌合させて取り付けることには何らの支障もなかった。 以上を前提にすると、本件発明1における「突壁部」は、カバー部材に関するものであって、「取付部材に取り付けられる一対の突壁部」として構成されている(構成要件E)ところ、甲3-1発明における「絶縁板13」は、本件発明1における「取付部材」に当たらないのであるから、蓋部3に、幅方向のそれぞれの端部より下方向に突出した部位が存在していたとしても、それは、「取付部材に取り付けられ る一対」の部位として特定できるものではない。 そして、甲3- のであるから、蓋部3に、幅方向のそれぞれの端部より下方向に突出した部位が存在していたとしても、それは、「取付部材に取り付けられ る一対」の部位として特定できるものではない。 そして、甲3-1発明には、「突壁部」が存在しない以上、これを前提として存在する「突壁部が並ぶ方向における前記突壁部よりも外側に延出する一対の延出部」も開示されようがない。 したがって、甲3-1発明における「蓋部3」は、本件発明1における「突壁部」 (構成要件E)及び「延出部」(構成要件F)を開示するものではない。 以上の各点は、本件発明1と甲3-1発明との間には、本件審決が認定する相違点のほか、相違点として認定されるべきである。 イ小括以上のとおり、本件審決における甲3-1発明から本件発明1への容易想到性の 判断に誤りはなく、また、甲3-5発明から本件発明5への容易想到性の判断にも 誤りはない。 第4 当裁判所の判断 1 本件明細書の記載事項について(1) 本件明細書(甲11、104)には、次のような記載がある(下記記載中に引用する図1(a)(b)及び図2については別紙2を参照)。 【技術分野】【0001】本発明は、光源ユニット及び照明器具に関するものである。 【背景技術】【0002】 従来より、天井に取り付けられる天井直付け型の照明器具が提供されている(例えば特許文献1参照)。この照明器具は、横長且つ長尺状に形成された器具本体と、係止部材を用いて器具本体に取り付けられる光源部とを備え、器具本体の略中央には光源部を収容するための収容凹部が全長に亘って設けられている。 【0003】 また、光源部は、横長且つ長尺状に形成された取付部材と、複数の発光素子がそれぞれ実装され取付部材の下面に 央には光源部を収容するための収容凹部が全長に亘って設けられている。 【0003】 また、光源部は、横長且つ長尺状に形成された取付部材と、複数の発光素子がそれぞれ実装され取付部材の下面に並べて取り付けられる複数の基板と、複数の基板を覆うようにして取付部材に取り付けられるカバー部材とを有する。そして、一体に組み付けられた光源部は、その一部が器具本体の収容凹部に収容された状態で、係止部材を用いて器具本体に取り付けられる。 【特許文献1】 特開2012-3993号公報【0005】上述の特許文献1に示した照明器具では、光源部を器具本体に取り付けた状態でカバー部材と収容凹部との間に隙間が生じ、光源部を点灯させた際には隙間部分がスジ状に暗くなるため、照明器具を見上げたときの見栄えが良くなかった。 【0006】 本発明は上記問題点に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは、点灯時における見栄えを向上させた光源ユニット及び照明器具を提供することにある。 【課題を解決するための手段】【0007】本発明の光源ユニットは、複数のLEDが実装されたLED基板と、前記LED 基板が取り付けられる取付部材と、拡散性を有し且つ前記LED基板を覆うようにして前記取付部材に取り付けられるカバー部材とを備えた光源ユニットであって、前記カバー部材は、前記取付部材に取り付けられる一対の突壁部と、前記一対の突壁部の各々に対して前記一対の突壁部が並ぶ方向における前記突壁部よりも外側に延出する一対の延出部とを有し、長尺状に形成された器具本体の一面に設けられた 収容凹部は、長尺且つ矩形板状に形成された底面部と、前記収容凹部の開口部の端縁から突出して前記底面部に接続されている一対の側面部とを有し、前記取付部材 に形成された器具本体の一面に設けられた 収容凹部は、長尺且つ矩形板状に形成された底面部と、前記収容凹部の開口部の端縁から突出して前記底面部に接続されている一対の側面部とを有し、前記取付部材は、前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を前記器具本体に取り付けるための部材であり、前記カバー部材は、前記収容凹部に前記光源ユニットを収容した状態では、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交す る方向において前記一対の延出部の各々が前記収容凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なっていることを特徴とする。 【0008】この光源ユニットにおいて、前記カバー部材は長尺状に形成されており、前記一対の延出部の各々は、前記カバー部材の長手方向と直交する幅方向における両端部 から互いに離れる向きに延出し、前記一対の突壁部の各々は、前記カバー部材の幅方向における前記一対の延出部の各々よりも内側において前記取付部材側に突出するのが好ましい。 【0012】本発明の照明器具は、長尺状に形成された器具本体と、前記器具本体に取り付け られる光源ユニットと、前記光源ユニットに取り付けられており前記光源ユニット に対して点灯電力を供給する電源装置とを備え、前記器具本体の一面には、前記器具本体の長手方向に沿って矩形の収容凹部が設けられており、前記電源装置は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態において前記収容凹部内に配置され、前記光源ユニットは、複数のLEDが実装されたLED基板と、前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を前記器具本体に取り 付けるための取付部材と、拡散性を有し且つ前記複数のLEDを覆うようにして前記取付部材に取り付けられるカバー部材とを有し、前 前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を前記器具本体に取り 付けるための取付部材と、拡散性を有し且つ前記複数のLEDを覆うようにして前記取付部材に取り付けられるカバー部材とを有し、前記カバー部材は、前記取付部材に取り付けられる一対の突壁部を有し、前記収容凹部は、板金の曲げ加工により開口部を有するように形成されており、前記カバー部材は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態で、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方 向において前記収容凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なる延出部が設けられていることを特徴とする。 【発明の効果】【0015】長尺状に形成された器具本体の一面に設けられた収容凹部に光源ユニットを収 容した場合には、器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向においてカバー部材の延出部が器具本体の収容凹部の開口端縁に重なるようになっている。これにより、カバー部材と収容凹部との間に隙間が生じないので、光源ユニットを点灯させた際にスジ状に暗くなることがなく、点灯時における見栄えを向上させた光源ユニットを提供することができるという効果がある。 【0021】光源ユニット2は、図1(a)及び図2に示すように、複数(図2では2個)のLED基板22と、LED基板22が取り付けられる取付部材21と、LED基板22を覆うようにして取付部材21に取り付けられるカバー部材23とを有する。 また、光源ユニット2は、LED基板22に所定の点灯電力を供給する電源装置2 4と、端子台ブロック25とを有する。 【0024】取付部材21は、板金に曲げ加工を施すことでU字状に形成され、長尺且つ矩形板状に形成された底面部211と、底面部211の左右方向(幅方向)における両端から上 する。 【0024】取付部材21は、板金に曲げ加工を施すことでU字状に形成され、長尺且つ矩形板状に形成された底面部211と、底面部211の左右方向(幅方向)における両端から上下方向(底面部211と直交する方向)に延出する一対の側面部212とで構成される。各側面部212の先端には、図1(a)に示すように、互いに離れ る方向に傾斜する傾斜部212aがそれぞれ全長に亘って設けられている。 【0025】底面部211の前後方向(長手方向)における一端部(図2中の右端部)には、LED基板22と電源装置24とを電気的に接続する上記電線を通すための孔211aが設けられている。また、底面部211の前後方向における略中央には、底面 部211の一部を上向きに突出させることで形成された矩形の凹部211bが設けられている。この凹部211bは、両LED基板22、22を取付部材21に取り付けた状態で、コネクタ224と取付部材21の底面部211との間の絶縁距離を確保するためのものである。 【0026】 なお、上述したLED基板22は、例えば取付部材21の底面部211の一部を切り起こすことで形成された係止爪(図示せず)により取付部材21に固定される。 【0027】カバー部材23は、拡散性を有する材料(例えば乳白色のアクリル樹脂)により上面(取付部材21側の面)が開口する長尺状に形成されている。このカバー部材 23は、左右方向(幅方向)において両端側から中央側に行くほど下側への突出量が大きくなるような凸レンズ形状の拡散面231を有している(図1(a)参照)。 このように、拡散面231の形状を上記形状とすることで、下側への突出量を等しくした場合に比べて各方向への配光量を略等しくすることができる。 【0028】 1を有している(図1(a)参照)。 このように、拡散面231の形状を上記形状とすることで、下側への突出量を等しくした場合に比べて各方向への配光量を略等しくすることができる。 【0028】 また、カバー部材23の左右方向における両端部には、図1(b)に示すように、 光源ユニット2を器具本体1に取り付けた状態で、上下方向において器具本体1の収容凹部11の開口端縁と重なる延出部232がそれぞれ設けられている。また、カバー部材23の左右方向において各延出部232の内側には、上側(取付部材21側)に突出する突壁部233がそれぞれ全長に亘って設けられており、各突壁部233の先端には内向きに突出する突起部233aがそれぞれ設けられている。 【0030】収納ケース242は、図1(a)に示すように、一面(取付部材21の底面部211との対向面)が開口し且つ前後方向に長い矩形箱状の収納部242aを有する。 また、収納ケース242は、第1延出部242b、第2延出部242c及び収納部242aの側面部242dで囲まれる空間からなる溝部242eを有する。 【0032】溝部242eは、端子台ブロック25から電源装置24への電線や、電源装置24からLED基板22への電線、隣接する照明器具Aへ電力を送る電線などを通すための配線スペースとして利用される。そして、電源装置24は、取付部材21の底面部211と両側面部212、212とで囲まれる空間からなる収容部213に 少なくとも一部が収容された状態で、例えばねじなどを用いて取付部材21に取り付けられる。 【0033】端子台ブロック25は、矩形箱状に形成された端子台251と、端子台251を取付部材21に取り付けるための取付金具252とを有する。端子台251には、 天井 取り付けられる。 【0033】端子台ブロック25は、矩形箱状に形成された端子台251と、端子台251を取付部材21に取り付けるための取付金具252とを有する。端子台251には、 天井材100を通して室内側(下側)に露出する電源線(図示せず)が接続されるとともに、電源装置24との間を電気的に接続する電線(図示せず)が接続される。 そして、この端子台ブロック25は、少なくとも一部が収容部213に収容された状態で、例えばねじなどを用いて取付部材21に取り付けられる。 【0034】 次に、光源ユニット2の組立手順について説明する。まず最初に、作業者は、電 源装置24及び端子台ブロック25をそれぞれ取付部材21の上面側に取り付け、さらに電源装置24と端子台ブロック25の間を電線により接続する。その後、作業者は、上記係止爪によりLED基板22を取付部材21の底面部211に固定し、LED基板22のコネクタ223から導出する電線を取付部材21の底面部211に設けた孔211aに通した後、その端部を電源装置24に接続する。 【0035】そして最後に、作業者は、開口側を上向きにした状態でカバー部材23を取付部材21に組み付ける。このとき、カバー部材23の各突壁部233にそれぞれ設けた突起部233aが、取付部材21の各側面部212にそれぞれ設けた傾斜部212aに引っ掛かり、カバー部材23が取付部材21に取り付けられる。以上のよう な手順に従って、光源ユニット2が組み立てられる。なお、カバー部材23を取付部材21に取り付ける上記方法は一例であり、他の方法であってもよい。 【0037】その後、作業者は、上記電源線を端子台251に接続し、例えば器具本体1及び取付部材21にそれぞれ設けた嵌合構造(図示せず)によっ 付ける上記方法は一例であり、他の方法であってもよい。 【0037】その後、作業者は、上記電源線を端子台251に接続し、例えば器具本体1及び取付部材21にそれぞれ設けた嵌合構造(図示せず)によって光源ユニット2を器 具本体1に取り付ける。このとき、少なくとも電源装置24及び端子台ブロック25が収容凹部11に収容される。以上のような手順に従って、照明器具Aが天井に施工される。 【0044】最後に、作業者は、上記電源線を端子台ブロック(図示せず)に接続し、例えば 反射板5及び取付部材21にそれぞれ設けた嵌合構造(図示せず)によって光源ユニット2を反射板5に取り付ける。このとき、少なくとも電源装置24及び端子台ブロックが収容凹部51に収容される。以上のような手順に従って、照明器具Aが天井裏に設置される。 【0046】 本実施形態の光源ユニット2は、複数のLED222が実装されたLED基板2 2と、LED基板22が取り付けられる取付部材21と、拡散性を有しLED基板22を覆うようにして取付部材21に取り付けられるカバー部材23とを備える。 カバー部材23は、取付部材21に取り付けられる一対の突壁部233、233と、一対の突壁部233、233の各々に対して一対の突壁部233、233が並ぶ方向における突壁部233よりも外側に延出する一対の延出部232、232とを有 している。 【0047】また、本実施形態の光源ユニット2のように、カバー部材23が長尺状に形成されているのが好ましい。この場合、一対の延出部232、232の各々は、カバー部材23の長手方向と直交する幅方向における両端部から互いに離れる向きに延出 し、一対の突壁部233、233の各々は、カバー部材23の幅方向における一対の延出部2 32、232の各々は、カバー部材23の長手方向と直交する幅方向における両端部から互いに離れる向きに延出 し、一対の突壁部233、233の各々は、カバー部材23の幅方向における一対の延出部232、232の各々よりも内側において取付部材21側に突出する。 【0051】本実施形態の照明器具Aは、長尺状に形成された器具本体1と、器具本体1に取り付けられる光源ユニット2と、光源ユニット2に対して点灯電力を供給する電源 装置24とを備える。器具本体1の一面には、器具本体1の長手方向に沿って矩形の収容凹部11が設けられている。電源装置24は、光源ユニット2を器具本体1に取り付けた状態において収容凹部11内に配置される。光源ユニット2は、LED基板22と、取付部材21と、カバー部材23とを有する。LED基板22は、複数のLED222が実装される。取付部材21は、複数のLED222が収容凹 部11の外側を向くようにしてLED基板22を器具本体1に取り付ける。カバー部材23は、拡散性を有し、複数のLED222を覆うようにして取付部材21に取り付けられる。また、カバー部材23は、光源ユニット2を器具本体1に取り付けた状態で、器具本体1の長手方向及び幅方向と直交する方向において収容凹部11の開口端縁と重なる延出部232が設けられている。 (2) 上記⑴の記載事項によれば、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明 に関し、次のような開示があることが認められる。 本件発明は、光源ユニット及び照明器具に関するものであり(【0001】)、従来より、天井直付け型の照明器具が提供されているが、この照明器具は、横長かつ長尺状に形成された器具本体とこれに取り付けられる光源部とを備え、器具本体の略中央には光源部を収容するための収 01】)、従来より、天井直付け型の照明器具が提供されているが、この照明器具は、横長かつ長尺状に形成された器具本体とこれに取り付けられる光源部とを備え、器具本体の略中央には光源部を収容するための収容凹部が全長に亘って設けられており、光源部 は、横長かつ長尺状に形成された取付部材と、複数の発光素子がそれぞれ実装され取付部材の下面に並べて取り付けられる複数の基板と、これらを覆うようにして取付部材に取り付けられるカバー部材とを有している(【0002】【0003】)。 上記従来の照明器具では、カバー部材と収容凹部との間に隙間が生じ、光源部を点灯させた際には隙間部分がスジ状に暗くなるため、照明器具を見上げたときの見 栄えが良くなかった(【0005】)ところ、本件発明の目的は、点灯時における見栄えを向上させた光源ユニット及び照明器具を提供することにある(【0006】)。 上記目的を達成するために本件発明1の構成からなる光源ユニット、本件発明5の構成からなる照明器具を採用したものである(請求項1、5、【0007】)。 本件発明によれば、カバー部材と収容凹部との間に隙間が生じないため、光源ユ ニットを点灯させた際にスジ状に暗くなることがなく、点灯時における見栄えを向上させた光源ユニットを提供することができる(【0015】)。 2 取消事由8(無効理由3-1の判断の誤り)及び取消事由9(無効理由3-5の判断の誤り)について事案に鑑み、取消事由8及び取消事由9について以下検討する。 (1) 取消事由8についてア本件発明1についてまず、本件発明1の要旨認定につき当事者間に争いがあるため、以下検討する。 (ア) 本件発明1の特許請求の範囲の記載によると、「取付部材」は、構成要件B「前記LED基板が取り付けられる取付部材と」 まず、本件発明1の要旨認定につき当事者間に争いがあるため、以下検討する。 (ア) 本件発明1の特許請求の範囲の記載によると、「取付部材」は、構成要件B「前記LED基板が取り付けられる取付部材と」、構成要件C「拡散性を有し且つ前 記LED基板を覆うようにして前記取付部材に取り付けられるカバー部材とを備え た」、構成要件E「前記カバー部材は、前記取付部材に取り付けられる一対の突壁部と」、構成要件F「を有し」、構成要件I「前記取付部材は、前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を前記器具本体に取り付けるための部材であり」と特定されているところ、「取付(け)」とは、「①機器・器具などをとりつけること。装置すること。」(広辞苑第六版)を意味する名詞であるから、 「取付部材」とは、機器・器具などをとりつけること、装置することに関わる部材であると理解できる。 また、「取り付ける」とは、「①機器などを一定の場所に設置したり他の物に装置したりする。」(広辞苑第六版)を意味する動詞であり、構成要件Bにおいて、「られる」という受け身を表す文言とともに用いられているから、構成要件Bにより、「取 付部材」は、LED基板が装置される対象物であると理解できる。 さらに、構成要件Cにおいて、「取付部材」は、LED基板を覆うようにしてカバー部材が取り付けられる対象物であることが特定されており、そのための構成として、構成要件E及び構成要件Fによると、カバー部材が一対の突壁部を有することが特定されている。そして、「にして」とは状態を表すものであり、「ため」とは「目的」 を意味するものである(広辞苑第六版)から、構成要件Iによると、「取付部材」は、複数のLEDが収容凹部の外側を向いた状態でLED基板を器具本体 」とは状態を表すものであり、「ため」とは「目的」 を意味するものである(広辞苑第六版)から、構成要件Iによると、「取付部材」は、複数のLEDが収容凹部の外側を向いた状態でLED基板を器具本体に取り付けることを目的とした部材であることが特定されていると理解できる。 以上によると、本件発明1の各構成要件の特定事項から、本件発明1の「取付部材」は、カバー部材が装置されて一体となること、及び、LED基板が取り付けら れ、それが収容凹部の外側を向く状態で器具本体に取り付けることを目的とした部材であると認められる。 他方、本件発明1では、カバー部材を取付部材に取り付けるための手段として、カバー部材が一対の突壁部を有することが特定されている(構成要件E)ものの、「取付部材」を器具本体に取り付けるための具体的な構成、例えば、ボルトやフッ クなどの構成についての特定はされていないものといえる。 そうすると、本件発明1では、「取付部材」を器具本体に取り付けるための具体的な構成の特定がない以上、当業者は、「取付部材」を器具本体に取り付けるための構成として、技術水準を踏まえて任意のものを採用し得るものと解される。例えば、本件出願日前に公開された甲2の図13の「係止部材4」、甲202(実用新案登録第3126166号公報)の「取付部材4」、甲204(特開2012-18598 1号公報)の「係止部材40」及び「係止穴84」、甲205(ワイドキャッツアイ器具ERK8775W/WEHP108Mに係る報告書)の「キックバネ3」、乙1の「取付ばね18」及び「取付金具13」(乙2、3も同様)の取付部材と器具本体の間に係止又は嵌合させる手段を介在させる構成を含め、カバー部材を介在するような態様を排除するものではないと解することができる。 付ばね18」及び「取付金具13」(乙2、3も同様)の取付部材と器具本体の間に係止又は嵌合させる手段を介在させる構成を含め、カバー部材を介在するような態様を排除するものではないと解することができる。 (イ) もっとも、特許請求の範囲の記載の意味内容が、本件明細書において、通常の意味内容とは異なるものとして定義又は説明されていれば、異なる解釈をする余地があるため、以下検討する。 この点、本件明細書によると、「取付部材」については、従来技術の説明(【0003】)、課題を解決するための手段(【0007】、【0008】、【0012】)、実施 形態(【0021】、【0024】~【0028】、【0030】、【0032】~【0035】、【0037】、【0044】、【0046】、【0047】、【0051】など)に、それぞれ記載があるが、いずれの記載によっても、前記(ア)の特許請求の範囲の記載の意味内容とは異なるものとして定義又は説明されているものとはいえない。 ここで、更に本件明細書の実施例についてみると、取付部材について以下のよう に説明されている。 図1に係る実施形態における取付部材21は、複数のLED基板22が取り付けられ、LED基板22を覆うようにしてカバー部材23が取り付けられること(【0021】)、板金に曲げ加工を施すことで形成され、所定の形状、穴、LED基板を取り付けるための係止爪(図示せず)を有すること(【0024】~【0026】)、 電源装置24や端子台ブロック25を取付部材21に取り付けるための構成を有す ること(【0030】、【0032】~【0035】)、さらに、例示として、器具本体1と取付部材21にそれぞれ設けた嵌合構造(図示せず)により光源ユニット2を器具本体に取り付ける(【0037】 ること(【0030】、【0032】~【0035】)、さらに、例示として、器具本体1と取付部材21にそれぞれ設けた嵌合構造(図示せず)により光源ユニット2を器具本体に取り付ける(【0037】)ものである。 また、図5に係る実施形態の別の例における取付部材21は、器具本体として構成された反射板5及び取付部材にそれぞれ設けた嵌合構造(図示せず)により光源 ユニット2を反射板5(器具本体)に取り付ける(【0044】)ものである。 このように実施形態では、図示はないものの取付部材21と器具本体には嵌合構造が設けられていることが理解でき、「嵌合」とは、「〔機〕軸が穴にかたくはまり合ったり、滑り動くようにゆるくはまり合ったりする関係をいう語」(甲201)であるから、取付部材21と器具本体とは、はまり合うための構造を有し、これにより取 り付けられることが記載されているものと理解できる。もっとも、かかる実施形態における取付部材21と器具本体が、はまり合うための具体的な構造については図示されておらず、何ら具体的な構造が開示されていないことに照らすと、実施形態において取付部材21と器具本体との間にカバー部材を介する態様も包含しているといえる。 (ウ) 被告は、本件発明における「取付部材」は、特許請求の範囲の文言上、直接器具本体にLED基板を取り付ける部材として特定されており、この点に関する本件審決の認定に何ら誤りはないと主張するが、上記(ア)のとおり、かかる主張は首肯できない。 また、被告は、実施形態において開示されているのは、カバー部材を介すること なく、取付部材と器具本体に設けられた嵌合構造により両者が取り付けられている構造のみであって、カバー部材を介する構造は存在しないとも主張するが、上記(イ)のとおり、かかる ー部材を介すること なく、取付部材と器具本体に設けられた嵌合構造により両者が取り付けられている構造のみであって、カバー部材を介する構造は存在しないとも主張するが、上記(イ)のとおり、かかる実施形態における取付部材21と器具本体が、はまり合うための具体的な構造については図示されておらず、何ら具体的な構造が開示されていないことに照らすと、実施形態において取付部材21と器具本体との間にカバー部材を 介する態様も包含しているといえるから、被告の上記主張も採用できない。 イ引用発明(甲3-1発明)について(ア) 甲3甲3には、次のような記載がある(下記記載中に引用する図1~図3については別紙3を参照)。 【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、床面又は壁面等に取り付けられるLED照明器具であって、店舗等で商品等の照明に用いられるLED照明器具に関するものである。 【0002】【従来の技術】 床面等に取り付けられるLED照明器具であって、店舗等で商品等の照明に用いられるLED照明器具の従来のものとしては、LEDライン型ベース器具があった。 このものは、断面がコ字状の長尺の取付ベースの内部にLED用の電源回路を配設し、上部にLED等の照明装置を配設させた構造をしている。このものを床面や階段面に取り付けることにより案内灯として用いたり、壁面に取り付けることにより 展示商品のライトアップに用いたりしていた。また、これを改良したLED照明器具が、特開2935677号公報に開示されている。 【0003】【特許文献1】特開2935677号公報(第3-4頁、図1) 【0004】【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のLED照明器具や特開2935677号 【0003】【特許文献1】特開2935677号公報(第3-4頁、図1) 【0004】【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のLED照明器具や特開2935677号公報に開示されているものは、取付ベース等の部品は他の用途への転用ができないために、専用の照明器具を生産することが必要となり、コストアップの原因になっていた。また、こ の種の照明器具を直列に多数接続して使用した場合に、LEDの入力電圧が降下し て、LEDの輝度が低下するおそれがあった。さらに、このLED照明器具以外の電気機器を使用する場合には、このための電力用配線を別に配線することが必要となっていた。 【0005】本発明は、かかる事由に鑑みてなしたもので、その目的とするところは、取付ベー ス等の部品が他の用途への転用が可能であり、このものを直列に多数接続して使用した場合でも、LEDの入力電圧が降下することなく、さらに、このLED照明器具以外の電気機器を使用する場合でも、このための電力用配線を別に配線することが必要のないLED照明器具を提供することにある。 【0006】 【課題を解決するための手段】請求項1に係る発明は、床面等に配設する断面が略コ字状で長尺な取付ベースと、前記取付ベースの開口部に嵌合される蓋部とを有してなり、前記蓋部に多数のLEDを配設してなることを特徴としている。 【0007】 請求項2に係る発明は、請求項1の構成において、前記取付ベースの内部に前記LED用の電源回路を有してなることを特徴としている。 【0008】請求項3に係る発明は、請求項1又は請求項2の構成において、前記取付ベースの内部に電力用配線を有してなることを特徴としている。 【0009】請求項4に 特徴としている。 【0008】請求項3に係る発明は、請求項1又は請求項2の構成において、前記取付ベースの内部に電力用配線を有してなることを特徴としている。 【0009】請求項4に係る発明は、請求項1乃至請求項3のいずれかの構成において、前記LED照明器具の終端部にLED用電力供給配線又は前記電力用配線の電極端子を有してなることを特徴としている。 【0010】 請求項5に係る発明は、請求項1乃至請求項4のいずれかの構成において、前記 取付ベースの内部にLED入力電圧の降下を補正するブースターを有してなることを特徴としている。 【0011】【発明の実施の形態】(実施形態1) 本発明の実施形態1を図1~3に基づいて説明する。本実施形態のLED照明器具壁は、図1、2に示すように、断面がコ字状で長尺な取付ベース1と、この上部に嵌合されて内部に多数のLED2を配設している蓋部3とを備えている。取付ベース1は、金属または樹脂を形成したものであり、具体的形状としては、横が約20mm、高さが約15mm、長さが約1mである。このものの側面は、後述する 蓋部3が嵌合できるように、弾力性を有している。取付ベース1の内部は空洞になっていて、各種の電気機器を配設できるようになっている。また、取付ベース1の終端部には、終端板5が取り付けられている。蓋部3は、取付ベース1の上部の開口部を覆うように嵌合するものであり、アクリル樹脂やガラス等の透明な絶縁材料からできている。また、この蓋部3の長さは、取付ベース1の約半分である。したがっ て、図1に示すように、1個の取付ベース1に2個の蓋部3が嵌合できる構成になっている。蓋部3の内部の上部には、基板10に取り付けられたLED2が5~10cm間隔で配設され 分である。したがっ て、図1に示すように、1個の取付ベース1に2個の蓋部3が嵌合できる構成になっている。蓋部3の内部の上部には、基板10に取り付けられたLED2が5~10cm間隔で配設されている。この基板10の下部には、LED2を点灯させるための電気部品11が配設され、この下部には、伝熱シート12が配設されている。LED2、基板10、電気部品11と伝熱シート12は、蓋部3に嵌合することで保 持されている絶縁板13上に配設されている。さらに、取付ベース1の内部で絶縁板13の下部は、電力用配線14を配設するスペースとなっている。 【0012】本実施形態のLED照明器具の取付け手順について説明する。まず、取付ベース1を床面又は壁面に取り付ける。ここで、取付けの構成としては、長期間取り付け ておく場合には、ビスや釘で確実に固定し、短期間のみ取り付けておく場合には、 両面の接着テープを用いる。次に、他の電気機器に電気を供給する電力用配線14を必要とする場合には、電力用配線14を取付ベース1の底面に配設させる。一方、伝熱シート12及び、上部にLED2を下部に電気部品11を配設した基板10を配設した絶縁板13を蓋部3の内部で嵌合させる。この蓋部3を取付ベース1の開口部を覆うように嵌合させる。本実施形態では、取付ベース1の側面板の内部に蓋 部3が嵌合する構造になっている。一方、電力用配線14は、取付ベース1の終端部から引き出して、必要な電気機器に接続させる。 【0013】また、LEDの照明が必要としない場所に取付ベース1を配設する場合には、断面を図3に示すような、LED非収納用蓋部4を取付ベース1の開口部に嵌合させ る。このLED非収納用蓋部4は、内部が見えないように、不透明な樹脂を用いる。 この部分 ース1を配設する場合には、断面を図3に示すような、LED非収納用蓋部4を取付ベース1の開口部に嵌合させ る。このLED非収納用蓋部4は、内部が見えないように、不透明な樹脂を用いる。 この部分内部には、電力用配線14のみが収納されている構造になっている。この状態で、LED用スイッチ(図示せず)をON又はOFFさせることにより、LEDを点滅させることができる。ここで、本実施形態のLED照明器具を床面に配設させれば、案内灯として用いることができる。また、店舗灯の壁や天井に配設させ れば、展示商品の局所照明として用いることができる。 【0021】(実施形態4)本発明の実施形態4を図12に基づいて説明する。本実施形態は、実施形態1に類似しているが、LED照明器具として、ブースター20と電源21とが組み込ま れている点が異なる。電源21には、LED用電池が内蔵され、ブースター20は、LED用電源の電圧降下を補正するための電気回路が内蔵されている。 【0022】本実施形態のLED照明器具は、電源21とが組み込まれているので、外部から電力を供給するための電線を接続することなく、LEDを点灯させることができる。 また、ブースターが組み込まれているので、多数のLEDが具備されていても、電 圧降下をおこすことなく、LEDの輝度を保持することができる。 【0023】【発明の効果】請求項1に係る発明は、床面等に配設する断面が略コ字状で長尺な取付ベースと、前記取付ベースの上部に嵌合される蓋部とを有してなり、前記蓋部に多数のLED を配設してなることを特徴としているので、取付ベースや蓋部としては、市販の配線レールの部品を流用することができ、このことにより、コストダウンをはかることができる。 (イ) 甲3 多数のLED を配設してなることを特徴としているので、取付ベースや蓋部としては、市販の配線レールの部品を流用することができ、このことにより、コストダウンをはかることができる。 (イ) 甲3に記載された発明は、壁面等に取り付けられるLED照明器具に関するもので(【0001】)、従来、断面がコ字状の長尺の取付ベースの内部にLED用の 電源回路を配設し、上部にLED等の照明装置を配設した構造のものがあったが、取付ベース等の部品の転用ができないことや、LED照明器具以外の電気機器を使用する場合には、このための電力用配線を別に配線することが必要である等の問題があるところ(【0002】~【0004】)、取付ベース等の部品の転用が可能で、LED照明器具以外の電気機器のために別に配線をする必要がないLED照明器具 の提供を目的とする(【0005】)ものである。 甲3のLED照明器具は、床面等に配設する断面が略コ字状で長尺な取付ベースと、前記取付ベースの開口部に嵌合される蓋部とを有してなり、前記蓋部に多数のLEDを配設してなり(【0006】)、取付ベースの内部に前記LED用の電源回路と電力用配線を有するものである(【0007】【0008】)。 そして、実施形態1に係るLED照明器具は、断面がコ字状で長尺な取付ベース1と、この上部に嵌合されて内部に多数のLED2を配設している蓋部3とを備え、取付ベース1は、金属または樹脂を形成したもので、側面は蓋部3が嵌合でき、内部は空洞で各種の電気機器を配設でき、蓋部3は、取付ベース1の上部の開口部を覆うように嵌合するもので、アクリル樹脂やガラス等の透明な絶縁材料からなり、 蓋部3の内部の上部には、基板10に取り付けられたLED2が5~10cm間隔 で配設され、この基板1 覆うように嵌合するもので、アクリル樹脂やガラス等の透明な絶縁材料からなり、 蓋部3の内部の上部には、基板10に取り付けられたLED2が5~10cm間隔 で配設され、この基板10の下部には、LED2を点灯させるための電気部品11が配設され、LED2、基板10、電気部品11とは絶縁板13上に配設され、取付ベース1の内部で絶縁板13の下部は、電力用配線14を配設するスペースとなっている(【0011】)。 (ウ) 甲3-1発明について 上記(イ)によると、甲3の実施形態1に基づく発明として、本件審決が認定した甲3−1発明である「LED2が5~10cm間隔で取り付けられた基板10と、上部にLED2を下部に電気部品11を配設した前記基板10を配設した絶縁板13と、アクリル樹脂やガラス等の透明な絶縁材料からできており且つ基板10を覆う ようにして絶縁板13に取り付けられる蓋部3と、を備えたLED2を含むユニットであって、前記蓋部3は、前記絶縁板13に取り付けられる一対の突壁部と前記一対の突壁部の各々に対して前記一対の突壁部が並ぶ方向における前記突壁部よりも外側に延出する一対の延出部とを有し、 断面がコ字状で長尺な取付ベース1の一面に設けられた凹部は、長尺且つ矩形板状に形成された底面と、前記凹部の開口部の端縁から突出して前記底面に接続されている一対の側面板とを有し、前記絶縁板13は、前記5~10cm間隔のLED2が前記凹部の外側を向くように、前記基板10を配設して前記蓋部3の内部に嵌合する部材であり、前記蓋部 3が前記取付ベース1に嵌合し、前記蓋部3は、前記凹部にLED2を含むユニットを収容した状態では、上下方向において、蓋部3の一対の延出部の各々が前記凹部の開口端縁と隙間が生じない 前記蓋部 3が前記取付ベース1に嵌合し、前記蓋部3は、前記凹部にLED2を含むユニットを収容した状態では、上下方向において、蓋部3の一対の延出部の各々が前記凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なっている、LED2を含むユニット。」が認められる。 ウ本件発明1と甲3-1発明との対比について (ア) 本件審決は、相違点1-1-3(1)として、「LED基板を器具本体に取り付けるための部材について、本件発明1では、これが「取付部材」であるのに対して、甲3-1発明では、これが「蓋部3」であって、絶縁板13は基板10をこの蓋部3に取り付ける部材である点。」を認定しているところ、原告はこの相違点の認定を争っていることから、以下検討する。 (イ) 相違点1-1-3(1)について本件審決は、本件発明1と甲3―1発明との対比において「後者の「絶縁板13」と前者の「取付部材」とは「部材」において共通する。」としながらも(本件審決83頁末から2行目~末行)、相違点1―1―3(1)の判断において「甲3-1発明では、「絶縁板13」は、基板10を蓋部3に取り付けるためのものであって、器具本 体に取り付けるための部材(取り付ける機能を有する部材)は「蓋部3」である。」(同86頁4~7行目)と認定・判断しており、本件発明1では、「器具本体」と「取付部材」との間に取り付けに資する構造が介在することが排除されていることを前提としている。 しかしながら、前記(1)の本件発明1の要旨認定のとおり、「器具本体」と「取付 部材」との間に取り付けに資する構造が介在することを含むものであってこれが排除されていると解することはできない。 以上を前提とすると、本件発明1は、甲3-1発明のように「絶縁板13」と「取付ベース 部材」との間に取り付けに資する構造が介在することを含むものであってこれが排除されていると解することはできない。 以上を前提とすると、本件発明1は、甲3-1発明のように「絶縁板13」と「取付ベース1」との間に「蓋部3」が介在する取付構造を排除するものではないし、甲3-1発明の「絶縁板13」には、LED2を配設した基板10が配設されてい るのであるから、「絶縁板13」が存在しなければ、LED2は「取付ベース1」に配設することができないことに照らしても、「絶縁板13」は、「LED基板を器具本体に取り付けるための部材」に相当するものと認められる。 そうすると、本件発明1と甲3-1発明と対比において、相違点1-1-3(1)は、相違点とはいえない。 (ウ) 相違点2-1-3(1)について 次に、カバー部材に関して、本件発明1では、「拡散性を有」するのに対して、甲3-1発明では、「アクリル樹脂やガラス等の透明な絶縁材料からできて」いるものの、拡散性を有するか否かは不明であるとの相違点2-1-3(1)についてみると、LED照明器具のカバー部材が拡散性を備えることは周知技術であり(甲1[0032]、甲2【0022】、甲6)、甲3-1発明において、適宜採用して相違点2- 1-3(1)に係る本件発明1の構成とすることは、当業者が容易になし得ることである。 (エ) 小括そうすると、本件発明1は、甲3-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、本件審決は、進歩性の判断において、結論に 影響を及ぼす誤りがあったものといえる。 (2) 取消事由9についてア本件発明5について本件発明5の特許請求の範囲において、「取付部材」は、構成要件g「前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向 を及ぼす誤りがあったものといえる。 (2) 取消事由9についてア本件発明5について本件発明5の特許請求の範囲において、「取付部材」は、構成要件g「前記複数のLEDが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を前記器具本体に取 り付けるための取付部材と」、構成要件h「拡散性を有し且つ前記複数のLEDを覆うようにして前記取付部材に取り付けられるカバー部材とを有し」、構成要件i「前記カバ一部材は、前記取付部材に取り付けられる一対の突壁部を有し」と特定されているところ、前記(1)ア(ア)のとおり、構成要件gは本件発明1の構成要件Iと、構成要件hは本件発明1の構成要件Cと、構成要件iは本件発明1の構成要件E及 びFと、それぞれ同様の特定であるから、本件発明5の「取付部材」についても、前記の本件発明1と同様、カバー部材が装置されて一体となること、及び、LED基板が取り付けられ、それが収容凹部の外側を向く状態で器具本体に取り付けることを目的とした部材であると解するのが相当である。 また、構成要件jは「前記収容凹部は、板金の曲げ加工により開口部を有するよ うに形成されており」と特定しているところ、本件発明5において、「収容凹部」が、 「開口部を有するように形成され」ていれば足りるものと理解でき、構成要件cにおける「電源」とは、「①電力の生ずる源。②電池やコンセントなど、電力を得るもと。」(広辞苑第六版)を意味する用語であるから、構成要件cによると「電源装置」が光源ユニットに対して点灯電力を供給するもととなる装置であることが特定されているものと理解できる。 さらに、前記(1)ア(イ)のとおり、本件明細書の記載によっても、特許請求の範囲の記載の意味内容が、通常の意味内容とは異なるものとして定義又は説 であることが特定されているものと理解できる。 さらに、前記(1)ア(イ)のとおり、本件明細書の記載によっても、特許請求の範囲の記載の意味内容が、通常の意味内容とは異なるものとして定義又は説明されているとはいえないから、本件発明5の要旨を限定して解釈して認定することは相当でない。 イ引用発明(甲3-5発明)について 前記(1)ウ(イ)によると、甲3の実施形態1に基づく発明として、本件審決が認定した甲3-5発明である「長尺な取付ベース1と、前記取付ベース1に取り付けられる、基板10と絶縁板13と蓋部3とを備えたLED2を含むユニットと、前記LED2を含むユニットの前記絶縁板13上に配設された電気部品11と、取付ベース1の内部のスペースにおける絶縁板13の下部に配設された電力用配線 14とを備え、前記取付ベース1の一面には、取付ベース1の長手方向に沿って矩形の凹部が設けられており、前記電気部品11及び前記電力用配線14は、前記LED2を含むユニットを前記取付ベース1に取り付けた状態において前記凹部内に配設され、 前記LED2を含むユニットは、LED2が5~10cm間隔で取り付けられた基板10と、前記5~10cm間隔で取り付けられたLED2が前記凹部の外側を向くように、前記基板10を配設して前記蓋部3の内部に嵌合する絶縁板13と、アクリル樹脂やガラス等の透明な絶縁材料からできており、前記5~10cm間 隔で取り付けられたLED2を覆うようにして前記絶縁板13を内部に嵌合させる 蓋部3とを有し、前記蓋部3が前記取付ベース1に嵌合し、前記蓋部3は、前記絶縁板13を嵌合させる一対の突壁部を有し、取付ベース1は金属を形成したものであり、断面がコ字状に形成され、前記蓋部3 3とを有し、前記蓋部3が前記取付ベース1に嵌合し、前記蓋部3は、前記絶縁板13を嵌合させる一対の突壁部を有し、取付ベース1は金属を形成したものであり、断面がコ字状に形成され、前記蓋部3は、前記凹部にLED2を含むユニットを嵌合した状態では、上下方 向において、前記凹部の開口端縁と隙間が生じないように重なる一対の延出部が設けられている、LED照明器具。」が認められる。 ウ本件発明5と甲3-5発明との対比について(ア) 本件審決は、相違点1-5-3(5)として「前記光源ユニットに対して点灯電 力を供給する装置に関して、その装置が、本件発明5では「電源装置」であるのに対して、甲3-5発明では、電源装置であるか不明である点。」を認定し、相違点2-5-3(5)として「LED基板を器具本体に取り付けるための部材について、本件発明5は、これが「取付部材」であるのに対して、甲3-5発明は、これが「蓋部3」であって、絶縁板13は基板10をこの蓋部3に取り付ける部材である点。」を 認定し、相違点3-5-3(5)として「カバー部材が、本件発明5では、「拡散性を有」するのに対して、甲3-5発明では、「アクリル樹脂やガラス等の透明な絶縁材料からできて」いるものの、拡散性を有するかは不明である点。」を認定し、相違点4-5-3(5)として「収容凹部の開口部に関して、本件発明5では、「板金の曲げ加工により」形成されているのに対して、甲3-5発明では、「取付ベース1は金属 を形成したものであり、断面がコ字状に形成され」たものである点。」を認定している。 (イ) 検討まず、本件審決のLED基板を器具本体に取り付けるための部材に係る相違点2-5-3(5)は、上記(1)ウ(イ)と同様に、相違点とはいえない。 また、光源 を認定している。 (イ) 検討まず、本件審決のLED基板を器具本体に取り付けるための部材に係る相違点2-5-3(5)は、上記(1)ウ(イ)と同様に、相違点とはいえない。 また、光源ユニットに対して点灯電力を供給する装置に関する相違点1-5-3 (5)については、本件発明5は、「電源装置」と特定するのみであるから、前記アのとおり、本件発明5は、光源ユニットに対して点灯電力を供給するもととなる装置を備えていればよい一方で、甲3-5発明の「電気部品11」は、LED2を点灯させるためのもの(甲3【0011】)であるから、本件発明5の「電源装置」に相当することが認められる。したがって、相違点1-5-3(5)は、相違点とはいえな い。 さらに、収容凹部の開口部に関する相違点4-5-3(5)については、前記アのとおり、「収容凹部」が「開口部を有するように形成され」ていれば、その加工方法によらず、物としての差異はない。また、相違点4-5-3(5)を一応の相違点とした場合であっても、同相違点によって本件発明5と甲3-5発明とにかかる作用効果 等において何らの差異を生ずるものではなく「物」としての差異がない以上、かかる相違点は実質的なものではないといえる。 以上を踏まると、本件発明5と甲3-5発明の相違点は、カバー部材に係る相違点3-5-3(5)のみとなるが、前記(1)ウ(ウ)と同様の理由により、甲3-5発明において、相違点3-5-3(5)に係る本件発明5の構成を備えることは、当業者が容 易になし得るものである。 エ小括そうすると、本件発明5は、甲3-5発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、本件審決は、進歩性の判断において、結論に影響を及ぼす誤りがあったものといえる。 エ小括そうすると、本件発明5は、甲3-5発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、本件審決は、進歩性の判断において、結論に影響を及ぼす誤りがあったものといえる。 (3) 被告は、甲3-1発明又は甲3-5発明には、本件発明1又は本件発明5における「突壁部」や「延出部」に相当する部材は存在せず、これらは相違点となると主張するが、かかる被告の主張は、本件審決が認定した相違点1-1-3(1)又は相違点2-5-3(5)の存在を前提とするものであるところ、上記(1)ウ(イ)又は上記(2)ウ(イ)のとおり、理由がない。 3 取消事由8及び9の結論 したがって、本件審決は、無効理由3-1及び無効理由3-5における進歩性の判断に誤りがあるから、原告主張の取消事由8及び取消事由9は理由がある。 第5 結論以上のとおり、その余の点を判断するまでもなく、原告が主張する取消事由には理由があり、本件審決にはこれを取り消すべき違法が認められる。 よって、原告の請求には理由があるから本件審決を取り消すこととし、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第1部 裁判長裁判官本多知成 裁判官遠山敦士 裁判官天野研司 別紙1●(省略)● 別紙2【図1】 【図2】 【図5】 別紙2【図1】 【図2】 【図5】 別紙3【図1】 【図2】 【図3】

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