平成8(し)50 検察官のした保管記録閲覧不許可処分に対する準抗告申立て事件についてした準抗告決定の認容部分に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成8年9月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡地方裁判所 小倉支部
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判決文本文317 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、憲法八二条の解釈の誤りをいう点は、原決定が憲法の解釈を示したものとはいえないから前提を欠き、判例違反をいう点は、所論指摘の各判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 なお、所論にかんがみ職権により調査するも、いまだ同法四一一条を準用すべき場合に当たるとまでは認められない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成八年九月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官遠藤光男裁判官小野幹雄裁判官高橋久子裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄- 1 -

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