【DRY-RUN】主 文 本件特別上告を棄却する。 特別上告費用は上告人の負担とする。 理 由 本件は、福岡高等裁判所の上告判決に対する再審請求事件について、同裁判所
主 文 本件特別上告を棄却する。 特別上告費用は上告人の負担とする。 理 由 本件は、福岡高等裁判所の上告判決に対する再審請求事件について、同裁判所が 言渡した再審棄却の判決に対し、さらに上告人から当裁判所に上告を申立てた事件 であり、ひつきよう本件上告の対象たる原判決は、福岡高等裁判所が、上告審たる 資格においてなした裁判というべきである。そして高等裁判所が上告審としてなし た終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤のあることその他憲法の違背あ ることを理由とするときに限り、当裁判所に上告をなし得ることは民訴四〇九条ノ 二第一項の定めるところである。ところが、本件上告理由は、なんら右条項所定の 場合に該当しないから、特別上告適法の理由と認め難い。 よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 - 1 -
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