昭和28(あ)3259 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人長岡調治の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども被告人

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判決文本文393 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人長岡調治の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども被告人が最低限度の生活すら営み得ないため犯罪を犯すに至つたとしてもその行為が憲法二五条一項によつて正当化され或は実刑を免れ得るものでないことは当裁判所の判例とするところであつて論旨は理由なく(昭和二四年(れ)第一三三九号同年一〇月二五日第三小法廷判決、昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決参照)、同第二点は単なる量刑不当の主張であつて上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一一月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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