昭和56(オ)757 建物明渡等

裁判年月日・裁判所
昭和57年5月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所 昭和56(ネ)90
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を仙台高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告人の上告理由について  原審は、(1) 第一審判決は、昭和五六年二月二四日

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判決文本文1,467 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を仙台高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告人の上告理由について  原審は、(1) 第一審判決は、昭和五六年二月二四日午前一〇時の口頭弁論期日 において言い渡され、同日、当事者双方の訴訟代理人に判決正本が送達された、( 2) しかるところ、控訴期間内である同年三月五日、同日付で上告人使者の肩書 を付したDの署名捺印のある控訴状(以下「第一の控訴状」という。)が上告人代 表者名義の同日付委任状とともに原裁判所に提出された、(3) 第一の控訴状に上 告人使者とあるのは、当初訴訟代理人と記載されていたのが訂正されたものであり、 また、委任状の委任事項欄には、当初は控訴権限を委任する趣旨が記載されていた が、のちに控訴状を提出する趣旨に訂正されたものである、(4) その後、控訴期 間を経過した同年三月二六日に至り、改めて上告人代表者の署名捺印のある同年三 月五日付控訴状(以下「第二の控訴状」という。)が原裁判所に提出された、との 事実を確定したうえ、右事実関係のもとでは、第一の控訴状は、控訴期間内に提出 されたものではあるが、使者の署名捺印があるだけで、控訴状の作成名義人の署名 捺印ないし記名押印がないから、それ自体有効な文書と認めることはできず(第二 の控訴状の提出によつて第一の控訴状が有効となることはない。)、また、第二の 控訴状は、控訴期間経過後に提出されたものであつて、上告人の責に帰することの できない事由によつて期間を遵守することができなかつたことについての主張、立 証がないから、いずれの点からみても、適法な控訴提起行為があつたものとはいえ ないとし、本件控訴を却下している。  しかしながら、第一の控訴状と上告人代表者名義の委任状とを合わせて一体的に - 1 - みた場合には、上告人が第一審 みても、適法な控訴提起行為があつたものとはいえ ないとし、本件控訴を却下している。  しかしながら、第一の控訴状と上告人代表者名義の委任状とを合わせて一体的に - 1 - みた場合には、上告人が第一審判決に対して控訴を提起する趣旨が看取されるのみ ならず、右委任状における上告人代表者の記名押印をもつて第一の控訴状の瑕疵を 補完していると解しえられないではなく、更に上告人代表者の署名捺印のある第二 の控訴状の提出によつて第一の控訴状の瑕疵が補正されたものと解することもでき るから、他に特段の事情がない限り、第一審判決に対しては控訴期間内に上告人か ら適法な控訴の提起があつたものと解するのが相当である。  したがつて、原審が前記のような理由で適法な控訴提起行為があつたとはいえな い旨判断したことは、訴訟行為の解釈を誤つた違法があるものといわなければなら ず、右違法が原判決に影響を及ぼすことは明らかである。右と同旨に帰する論旨は 理由があり、原判決は破棄を免れない。  よつて、更に審理を尽くさせるため本件を仙台高等裁判所に差し戻すこととし、 民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   橋       進 - 2 -

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