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昭和43(オ)638 為替手形金請求

裁判所

昭和43年12月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和41(ネ)783

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319 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人原田武彦、同高橋淳の上告理由について。上告会社の被上告人Bに対する売掛代金債権が本訴提起前に民法一七三条所定の二年の時効期間の満了によつて消滅し、同被上告人は右事由をもつて上告会社からの本件為替手形金の請求を拒むことができるとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法は存しない。論旨は独自の見解を前提として原審の右判断を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -

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