【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 申立人らが差し出し本件抗告の申立書には、「抗告理由の詳細については近く抗 告理由書を提出するが、要するに刑訴法四〇五条
主文 本件各抗告を棄却する。 理由 申立人らが差し出し本件抗告の申立書には、「抗告理由の詳細については近く抗告理由書を提出するが、要するに刑訴法四〇五条、四一一条所定事由を理由となすものである」との記載があるにとどまり、抗告期間内に理由書の提出もないから、結局本件申立は、原決定に刑訴法四〇五条所定の事由ある旨の具体的主張を欠き、不適法である。 なお、申立人らの昭和五三年五月二〇日付特別抗告理由書は、抗告期間経過後に提出されたものであるから、右理由書記載の抗告趣意には判断を加えない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年六月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林譲裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官栗本一夫- 1 -
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