昭和53(し)43 付審判請求事件の抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和53年6月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  申立人らが差し出し本件抗告の申立書には、「抗告理由の詳細については近く抗 告理由書を提出するが、要するに刑訴法四〇五条

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判決文本文486 文字)

主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  申立人らが差し出し本件抗告の申立書には、「抗告理由の詳細については近く抗 告理由書を提出するが、要するに刑訴法四〇五条、四一一条所定事由を理由となす ものである」との記載があるにとどまり、抗告期間内に理由書の提出もないから、 結局本件申立は、原決定に刑訴法四〇五条所定の事由ある旨の具体的主張を欠き、 不適法である。  なお、申立人らの昭和五三年五月二〇日付特別抗告理由書は、抗告期間経過後に 提出されたものであるから、右理由書記載の抗告趣意には判断を加えない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五三年六月一七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    本   林       譲             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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