【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一、二点について。 所論の点に関する原審の事実認定は、挙示
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一、二点について。 所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠によつて肯認できる。そしてこ のような事実関係の下においては、上告人主張の損害と被上告人の行為との間に、 法律上、相当因果関係があるものと解されないから、上告人の本件不法行為に基づ く損害賠償請求を理由なしとして排斥した原審の判断は、結局正当である。それ故、 論旨は採用に値しない。 同第三点について。 所論使用目的限定の特約を無効と解すべき根拠はなく、また、右特約が上告人の 居住、職業選択の自由を制約する趣旨のものとは解せられないから、所論違憲の主 張もその前提を欠くものというべきである。論旨はすべて採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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