昭和41(オ)1349 建物妨害排除等請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年4月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)193
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一、二点について。  所論の点に関する原審の事実認定は、挙示

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判決文本文604 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一、二点について。  所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠によつて肯認できる。そしてこ のような事実関係の下においては、上告人主張の損害と被上告人の行為との間に、 法律上、相当因果関係があるものと解されないから、上告人の本件不法行為に基づ く損害賠償請求を理由なしとして排斥した原審の判断は、結局正当である。それ故、 論旨は採用に値しない。  同第三点について。  所論使用目的限定の特約を無効と解すべき根拠はなく、また、右特約が上告人の 居住、職業選択の自由を制約する趣旨のものとは解せられないから、所論違憲の主 張もその前提を欠くものというべきである。論旨はすべて採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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