【DRY-RUN】右の者に対する暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件(当裁判所昭和五〇年 (あ)第二一九二号)について、昭和五一年一月二十七日当裁判所がした上告棄却 の決定に対し、弁護人山崎幸夫から異議の申立があつた
右の者に対する暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件(当裁判所昭和五〇年 (あ)第二一九二号)について、昭和五一年一月二十七日当裁判所がした上告棄却 の決定に対し、弁護人山崎幸夫から異議の申立があつたが、右申立には何ら具体的 な理由が付されておらず、異議申立期間内に理由書の提出もないので、刑訴法四一 四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見 で、次のとおり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和五一年二月二〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
▼ クリックして全文を表示