昭和51(す)17 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和51年2月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】右の者に対する暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件(当裁判所昭和五〇年 (あ)第二一九二号)について、昭和五一年一月二十七日当裁判所がした上告棄却 の決定に対し、弁護人山崎幸夫から異議の申立があつた

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判決文本文433 文字)

右の者に対する暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件(当裁判所昭和五〇年 (あ)第二一九二号)について、昭和五一年一月二十七日当裁判所がした上告棄却 の決定に対し、弁護人山崎幸夫から異議の申立があつたが、右申立には何ら具体的 な理由が付されておらず、異議申立期間内に理由書の提出もないので、刑訴法四一 四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見 で、次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和五一年二月二〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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